(執筆者:弁護士 深津雅央)
【Q.】
今年1月から育児・介護休業法が改正されたと聞きましたが、さらに10月にも改正が行われると聞きました。結局、どのような対応をすればよいのでしょうか。
【A.】
1.育児・介護休業法の改正
改正育児・介護休業法が今年1月1日から施行されたということは、ご存じの方も多いのではないかと思います。しかし、今年の10月1日にもさらなる改正法の施行が予定されていますので、注意が必要です。
2.平成29年1月1日施行の改正のおさらい
今年1月1日施行の改正点は、以下のとおりです。
(1)介護休業について
○対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができる
○介護休暇の半日単位の取得を可能とする |