(執筆者:弁護士 雑賀裕子)
【Q.】
男女雇用機会均等法の改正に伴い、事業主はマタハラ防止措置の新設義務を負うことになりましたが、具体的に何をすればよいのかわからず困っています。
【A.】
1.はじめに
平成29月1月1日に改正男女雇用機会均等法等が施行され、すべての事業主に対し、上司・同僚からの妊娠・出産等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ等)を防止する措置を講じることが義務付けられます(2016.8.26掲載「視点」参照)。これを受け、平成28年8月2日、厚生労働省は「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」を公布しました。本指針は、1月1日までに事業主が講ずべき措置につき、具体例を挙げて解説したものです。以下、主な内容をご紹介します。
2.事業主が講ずべき主な措置
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発