(執筆者:弁護士 竹村知己)
【Q.】
取引先の会社から、商品代金の減額を求められました。これは「優越的地位の濫用」に当たるのではないでしょうか。「優越的地位の濫用」の制度の概要を簡単に教えてください。
【A.】
1.はじめに
どのような条件で取引をするかは、基本的には当事者間の自主的な判断に委ねられます。しかし、取引上の地位が優越している一方の当事者が相手方に不当に不利益を与えることは、自主的な判断による取引、ひいては公正な競争を阻害するおそれがあります。そこで、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法。以下「法」)2条9項5号は、このような優越的地位の濫用を、不公正な取引方法として禁止しています*1。
*1 独占禁止法とは別に、一定の要件を満たす下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」による規制の対象となります。
2.優越的地位の濫用の成立要件