東京新聞平成27年10月6日(火)朝刊号25面『中小企業不況来る?』に下記の渡邉雅之弁護士のコメントが掲載されました。
マイナンバーが万一流出した場合のダメージも非常に大きい。渡辺雅之弁護士は「民事賠償と刑事罰、行政処分、風評の四つのリスクがある」と説く。
過去の民事訴訟では、個人情報の流出に伴う慰謝料として一人当たり三万円を裁判所に命じられたケースがある。マイナンバー法では、社員らが故意に…
あまり知られていませんが、住民票の写しへの個人番号の記載(選択式)がされる時期は、一律、どの市区町村においても、平成27年10月5日からということです。(マイナンバーコールセンターに確認済みです。)※コンビニ交付、自動交付機で住民票の写しを取得する場合は、マイナンバーを記載することができません。
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したがって、通知カードが送られてくる前の時期から、ご自分の個人番号を知ることができます。
※10…
マイナンバーの従業員説明用資料をご参考に公表いたします。
その他の社内規程の雛形も掲載しております。
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弊事務所では、平成27年(2015年)から利用が開始するマイナンバー制度に対応する体制構築支援サービスを提供しております。
具体的には下記のサービスを提供しております。…
追加修正
「�B特定個人情報等取扱規程(一般事業者用)」および「�C特定個人情報等取扱規程(中小規模事業者用)について修正いたしました。
※国税庁の取扱の変更(下記参照)により、本人に交付する源泉徴収票等には個人番号を記載しないことになったため。
なお、報酬の支払調書、不動産の支払調書などについては、そもそも、本人への交付が義務付けられていないため、個人番号を記載しないものを交付しても構わない…
10月5日(月)の「アンサー」(テレビ東京 午後4時52分〜)の特集「マイナンバー 高齢者は注意!」に、渡邉雅之弁護士が出演しました。
こちらから視聴できます。
週刊文春2015年10月5日号『マイナンバーこんな時どうする?20問20答』において、渡邉雅之弁護士のコメントが掲載されました。
以下の内容のコメントです。
「通知カードが届くのは、十月五日時点で住民票に記載されている住所です。もし違う住所に住んでいる人は、十月四日までに住民票の記載住所を現住所に移す必要があります。不在の場合はポストに不在票が入り、一週間は郵便局に、それ以降は市区町村に保管さ…
三宅ニュースレター租税法No.3をご案内いたします。 本ニュースレターに関するご質問・ご相談、その他租税法分野のご相談がございましたら、下記にご連絡ください。
Miyake Tax 研究会
(大阪事務所) (東京事務所)
〒541-0041 〒100-0006
大阪市中央区北浜3丁目5番29号 東京都千代田区有楽町1丁目7番1…
マイナンバーに関する重要情報が国税庁から公表されましたのでお知らせします。
マイナンバー情報:本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!
従前は、国税庁のQ&A(2−8)において、『税法上、本人に対して交付義務のある源泉徴収票については、本人及び扶養家族等の個人番号を記載して本人に交付しなければなりません(ただし、本人に交付する給与所得及び退職所得の源泉徴収票…
改訂版をお送りします。
以下を修正いたしました(�Eの「マイナンバーに関するお願い(従業員宛)」は全面修正)。
�B特定個人情報等取扱規程(一般事業者用)
�C特定個人情報等取扱規程(中小規模事業者用)
�D特定個人情報委託契約書
�Eマイナンバーに関するお願い(従業員宛)
*「履歴」と書いてあるファイルは前回からの修正履歴です。
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渡邉雅之弁護士が執筆した『改訂版 マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程』(日本法令)が刊行されました。
3ヵ月で5刷を数えた好評書の法施行目前の最新情報を踏まえた改訂版
すべての民間事業者に求められるマイナンバーの具体的な運用や安全管理体制の整備について、施行を目前に最新の情報を踏まえて、より詳細かつ具体的に解説。新たに社内体制整備の詳細なスケジュールと最新の情報に基づいたチェ…