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渡邉雅之弁護士が、10月7日(月)に、『IR(カジノを含む統合型リゾート)セミナー 〜特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)の公表を受けて〜』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が、10月7日(月)13時30分〜に、金融ファクシミリ新聞社において『IR(カジノを含む統合型リゾート)セミナー 〜特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)の公表を受けて〜』と題する講演を行います。

第 4039 回

IR(カジノを含む統合型リゾート)セミナー
〜特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)の公表を受けて〜

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2019年10月7日(月) 13:30〜16:30

金融ファクシミリ新聞社

セミナールーム

東京都中央区日本橋小網町9−9

小網町安田ビル2階

電話 03-3639-8858

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講師

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渡邉 雅之_氏

三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士

講演趣旨

 IR(カジノを含む統合型リゾート)に関しては、本年9月に公表されたパブリックコメント案「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」を受けて、各都道府県等や事業者の動きが加速しております。
 本セミナーでは、特定勧告施設区域整備法の解説のほか、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)の公表を受けて、その中の肝となる事項について詳細に解説します。

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講演項目

1.「IR整備法・基本方針案のポイント」

2.「基本方針案に定められた実施方針・区域整備計画・実施協定」
 ※実施方針私案・区域整備計画私案・実施協定私案の骨子を提示

3.「事業者に対応が求められる背面調査(事業者選定時・区域整備計画認定時・カジノ免許取得前・取得後)」

4.Q&A
・基本方針案により、IR開業までのスケジュールはどうなるか。
・どのような事業者が都道府県等に選定されるか(MICE誘致?地方誘客?)。
・どのような都道府県等の区域整備計画が認可されるか。
・実施方針に基づく事業者選定基準はどうなるか。
・区域整備計画・実施協定の内容はどうなるのか。
・基本方針案の提示する10年・5年問題への対応で十分か。
・区域認定申請時の金融機関のコミットメントレター・融資予約証明書の要否。
・都道府県等に求められる背面調査は、反社等該当性調査が中心か。

講師紹介

渡邉 雅之 (わたなべ まさゆき) 氏
 1995年東京大学法学部卒業、1997年司法試験合格、2000年総理府退職、2001年司法修習修了(54期)、弁護士登録(第二東京弁護士会)、2007年】 Columbia Law School(LL.M.)修了、2009年三宅法律事務所入所。「特定複合観光施設区域整備推進会議」委員。

<所属団体等>
 株式会社王将フードサービス 社外取締役(2014.6〜)、日特建設株式会社 社外取締役(2016.6〜)

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

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