拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
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さて、今回はIR(特定複合観光施設)ニュースNo.2
「IR整備法における「10年・5年問題」と基本方針案における対応」をご案内させていただきます。
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令和元年10月15日
弁護士法人 三宅法律事務所
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弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
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