お客様 各位
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拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
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さて、今回はIR(特定複合観光施設)ニュースNo.3
「国土交通省令案概要の解説」をご案内させていただきます。
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令和元年11月25日
弁護士法人 三宅法律事務所
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弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
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国土交通省令案概要の解説
観光庁から、2019年11月19日、「「特定複合観光施設区域整備法第二章の規定による特定複合観光施設区域に関する国土交通省令(仮称)の案」に関する意見募集について」[1](以下「国土交通省令案概要」という。)が公表された(意見・情報受付締切日2019年12月18日)。[2]
本稿では、国土交通省令案概要の解説とともに、2019年9月4日に公表(意見・情報受付締切日2019年10月3日)された観光庁によるパブリックコメント「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」[3](以下「基本方針案」という。)のうち、国土交通省令案概要に関する部分についても解説する。主に、�@区域整備計画に定める事項の内容(下記2)、�A区域整備計画の添付書類(下記3)、�B認定区域整備計画の変更(下記4)、�C実施協定(下記5)が中心となる。
なお、本稿では、「特定複合観光施設」[4]のことを「IR施設」、「特定複合観光施設区域」[5]のことを「IR区域」という。
国土交通省令の公布日は未定であるが、施行は公布日が予定されている。
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1 実施方針策定の提案の添付書類(IR整備法第7条第1項)
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第七条 設置運営事業等を行おうとする民間事業者(当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。)は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。この場合において、当該民間事業者は、特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模、特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模並びに当該設置運営事業等の概要及びその実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
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設置運営事業等(以下「IR事業」という。)を行おうとする民間事業者(当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者)は、都道府県等に対して実施方針策定の提案をすることができる(IR整備法第7条第1項)。
都道府県等に対する実施方針策定の提案の添付書類としては、以下のものが掲げられる(同項)。国土交通省令では、下記�Cに掲げる添付書類が規定される予定である。
特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模
特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模
当該設置運営事業等の概要及びその実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項を記載した書類
都道府県等に対し実施を求める特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置がある場合における当該施策及び措置に関する事項を記載した書類
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2 区域整備計画に定める事項の内容(IR整備法第9条第2項)
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2 区域整備計画には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 区域整備計画の意義及び目標に関する事項
二 特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項
三 設置運営事業者等の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項並びに設置運営事業等及び設置運営事業者等に関する事項その他の設置運営事業等の基本となる事項に関する計画(以下この章において「事業基本計画」という。)
五 前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項
七 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
八 区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項
九 第百七十九条第一項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に関する事項
十 第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の使途
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IR整備法第9条第2項には、区域整備計画で定める事項が規定されている。今回、国土交通省令案概要で示された事項と基本方針案で規定されていることを併せると、区域整備計画には以下の事項の記載が必要となる。
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区域整備計画の意義及び目標に関する事項(IR整備法第9条第2項第1号)
(基本方針案第4.3(1)ア)
我が国及びIR 区域を整備しようとする地域の観光及び地域経済の振興や財政の改善など、都道府県等においてIR区域の整備を推進することにより実現を目指す公益や、当該公益を実現するための地域の創意工夫 及び 民間の活力を生かしたIR区域の整備の実施の方向性について、都道府県等としての基本的な構想を示し、当該構想を踏まえた目標を示すことが求められる。
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IR区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項(IR整備法第9条第2項第2号)
以下の事項を区域整備計画に定める必要がある(国土交通省令案概要)。
IR区域を整備しようとする区域の所在地及び面積
IR区域と国内外の主要都市との交通の利便性に関する事項
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IR事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名(IR整備法第9条第2項第3号)
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事業基本計画(IR整備法第9条第2項第4号)
事業基本計画には以下の事項を定める必要がある(国土交通省令案概要)。
_IR事業に関する基本的な事項
・IR施設の名称及び所在地
・IR施設の床面積の合計
・IR施設を構成する施設の配置に関する事項
・IR施設の外観の特徴に関する事項(景観及び環境との調和に関する事項を含む。)
・IR施設を構成する施設の外観及び内部主要部分の特徴に関する事項
・IR事業の実施に関する基本的な事項(一のIR事業者によるIR事業の一体的かつ継続的な実施の確保に関する事項を含む。)
・設置運営事業等の実施に当たり、ユニバーサルデザイン、環境への負荷の低減、多様な文化の尊重及びフェアトレードに関し講ずる措置に関する事項
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�A IR施設を構成する施設の種類、機能及び規模並びに設置及び運営の方針並びに業務の実施体制に関する事項
ア 国際会議場施設に関する事項
・種類、機能(室ごとの機能及び設備に関する事項を含む。)並びに規模(室ごとの収容人員及び床面積、全ての室の収容人員及び床面積の合計を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(誘致及び開催しようとする国際会議に関する事項、飲食物の提供その他の提供するサービスに関する事項、サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項(近隣に国際会議場施設又は展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設がある場合には、当該施設との役割分担及び連携に関する事項を含む。)、業務の委託に関する事項を含む。)
イ 展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設に関する事項
・種類、機能(室ごとの機能及び設備に関する事項を含む。)並びに規模(室ごとの床面積、全ての室の床面積の合計を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(開催しようとする国際的な規模の展示会、見本市その他の催しに関する事項、飲食物の提供その他の提供するサービスに関する事項、サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項(近隣に国際会議場施設又は展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設がある場合には、当該施設との役割分担及び連携に関する事項を含む。)、業務の委託に関する事項を含む。)
ウ 我が国の観光の魅力の増進に資する施設に関する事項
・種類、機能(設備に関する事項を含む。)及び規模に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動の内容に関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
エ 国内における観光旅行の促進に資する施設に関する事項
・種類、機能(IR整備法施行令第4条第2号に掲げる業務を行う機能に関する事項、利用者の需要を満たすことができる適当な規模の対面による情報提供及びサービスの手配のための設備並びに適当な規模の待合いの用に供する設備に関する事項を含む。)並びに規模(対面による情報提供及びサービスの手配のための設備並びに待合いの用に供する設備の床面積を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(IR整備法施行令第4条第2号に掲げる業務の内容に関する事項及び使用する外国語に関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
オ 宿泊施設に関する事項
_・種類、機能(客室ごとの機能、構造及び設備に関する事項を含む。)並びに規模(客室ごとの床面積、全ての客室の床面積の合計、客室の総数に占めるスイートルームの割合を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(飲食物の提供その他の提供するサービスに関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
カ 国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設に関する事項
・種類、機能(設備に関する事項を含む。)及び規模に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(提供するサービスに関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
キ カジノ施設に関する事項
_・種類、機能(設備に関する事項を含む。)及び規模(カジノ施設の数、カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてIR整備法第41条第1項第7号のカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(提供するサービスに関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
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(基本方針案第4.3(1)イ(ア))
(ア)IR施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項
IR施設の営業を開始しようとする時点における IR 施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項 を記載しなければならない。
IR区域においては、カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、魅力増進施設、送客施設及び宿泊施設(その他の 国内外の 観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設が整備される場合には、当該施設を含む。)が一体として整備されるものであることから、基本的には、IR施設の営業開始 の際に、IR施設を構成する全て の施設が供用開始される必要がある。ただし、IR施設を構成する一部の 施設の工事の完成(例えば、宿泊施設を2棟建設する予定であるところ、うち1棟の宿泊施設のみの工事が完成している場合における、残りの1棟の宿泊施設の工事の完成)が当該一部の施設を除いたIR施設の営業開始以降となる場合であっても 、
�@全てのIR施設の整備のための資金が、IR整備法第9条第1項の申請を行う時点において確保されており、かつ、
�A全てのIR施設の建設工事の発注が同時期に行われる予定となっているときは、
一体として整備する ものと認められることから当初より区域整備計画に記載し、一括して認定を受けることができる。
IR施設の営業を開始しようとする時点において供用されない施設のうち、上記�@及び�Aに該当しないものは、区域整備計画に定めたIR施設とは認められないので、事前に、当該整備の内容に応じて、IR整備法第11条第1項の規定に基づく変更の認定の申請又は同条第2項の規定に基づく届出を行わなければならない 。
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IR整備法第2条第3項第2号に掲げる事業(附帯事業)に関する事項
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�C IR事業の工程等に関する事項
・IR事業の工程
・IR区域の土地に関する所有権の取得等に関する計画
・IR事業(施設供用事業が行われる場合には、施設供用事業者。下記�Gアを除き、以下同じ。)がIR区域内の土地について所有権等を有するものであることを証する事項その他のIR事業者が当該区域内においてIR事業を実施することが可能であることを証する事項
・IR区域が、一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、IR事業者により一体的に管理されるものであることを証する事項
・IR施設に関する所有権の取得に関する計画
・IR施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、IR事業者が当該既存の施設について所有権を有する者であることを証する事項その他のIR事業者がIR施設を所有することが可能であることを証する事項
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(基本方針案第4.3(1)イ(イ))
(イ)IR施設の営業を開始するまでの工程に関する事項
IR施設の営業を開始するまでに予定している工程の詳細について、IR施設を構成する各施設について、建設工事を発注する時期、建設工事に着手する時期及び建設工事が完了する時期、IR施設としての営業の開始(以下「開業」という。)の時期(カジノ施設以外のIR施設の一部を、IR施設の開業に先立って開業する場合には、その開業の時期を含む。)等に区分して、できる限り具体的に記載しなければならない。
IR区域においては、カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、魅力増進施設、送客施設及び宿泊施設(その他の国内外の観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設が整備される場合には、当該施設を含む。)が一体として整備されるものであることから、IR施設として開業するためには、基本的には、区域整備計画に定めたIR施設を構成する全ての施設が完成していることが必要である。
しかしながら、IR区域の整備による効果を早期に発現させる観点から、区域整備計画に定めたIR施設のうちの一部が完成していない段階であっても、カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、魅力増進施設、送客施設及び宿泊施設がそろって完成し、それらがIR整備法第2条第1項及び第2項並びに第41条第1項第7号の規定を始めとするIR整備法及びそれに基づく政省令等の規定(以下「IR施設の基準等」という。)に適合している場合には、それらの施設をIR施設として開業(以下「一部早期開業」という。)を行うことが認められる。
一部早期開業が行われる場合にあっては、一部早期開業の時点以降に完成した施設を含むIR施設の開業(その後に施設が順次完成する場合にはそれぞれの開業。以下同じ。)に当たっても、IR施設の基準等に適合したものとなっていなければならない。
また、一部早期開業が行われる場合にあっては、その後に完成した施設を含むIR施設の開業の時期ごとに、IR施設の種類、機能及び規模に関する事項並びにIR事業の運営方針に関する事項を記載しなければならない。
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_�D IR施設の維持管理及び設備投資に関する事項(維持管理に要する費用及びその内容、初期投資の金額及びその内容に関する事項を含む。)
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(基本方針案第4.3(1)イ(ウ))
(ウ) 維持管理及び設備投資に関する事項
IR事業に係る維持管理及び設備投資について、その対象となるIR施設を構成する施設ごとに、その具体的内容、費用及び時期を記載しなければならない。
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_�E 収支計画及び資金計画に関する事項(資金調達に関する事項を含む。)
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_�F 防災及び減災のための措置、災害その他の緊急事態の発生の防止又は軽減を図るための措置、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法及び対応に関する体制に関する事項
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_�G 設置運営事業等の実施体制に関する事項
_ア 設置運営事業者等に関する事項
_・IR事業者の役員の氏名又は名称及び住所
_・IR事業者が会社法に規定する会社であって、専らIR事業(施設供用事業者にあっては、施設供用事業)を行うものであることを証する事項
・施設供用事業が行われる場合には、特定複合観光施設の使用、管理その他の事項に係る設置運営事業者と施設供用事業者との間の責任分担及び相互の連携に関する事項
_・IR事業者の役員その他の関係者から暴力団員その他IR施設に対する関与が不適当な者を排除するために講ずる措置に関する事項
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(基本方針案第4.3(1)イ(エ))
(エ) IR事業者の組織体制に関する事項
カジノ事業の免許を得るまでに進める準備(IR施設の建設、調達等に係る契約、各種行為準則の策定、従業員の雇用及び教育等)の段階からIR整備法第41 条に基づく免許の基準、第97条に基づく契約の認可の基準、第116条に基づく従業者の確認の基準等を念頭に置いた反社会的勢力の排除等に徹底的に取り組むための措置を記載しなければならない。
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_イ IR事業者の議決権等の保有者に関する事項
_・IR事業者の議決権等の保有者の氏名又は名称及び住所並びに当該議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
_・IR事業者の議決権等の保有者ごとの株式又は持分の種類、数及びその割合並びに出資額
_・IR事業者の議決権等の保有者が法人等であるときは、財務状況及び現に行っている事業の内容に関する事項並びにIR事業に類似する事業の実績がある場合には、その実績に関する事項
・IR事業者の議決権等の保有者が個人であるときは、資産及び負債に関する事項並びに所得の状況に関する事項
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_�H カジノ事業の収益その他IR事業者の収益を活用したIR施設の整備その他IR事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施策への協力に関する事項
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(基本方針案第4.3(1)イ(オ))
(オ) カジノ事業の収益を活用したIR施設の整備その他IR事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施策への協力に関する事項
事業基本計画は、カジノ事業の収益のIR施設の整備その他IR事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施策への協力への活用に関する事項を含む必要がある。具体的には、IR施設の開業(一部早期開業が行われる場合におけるその後の開業を含む。)後に将来想定しているIR施設の整備を含め、カジノ事業の収益を活用したIR施設の整備その他IR事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施策への協力に関する計画を、できる限り具体的に記載することが必要となる。また、このような計画を実施するための、区域整備計画の認定の申請時における資金計画も併せて必要となる。
なお、将来の施設整備や事業内容等を、カジノ事業の収益のIR施設の整備その他IR事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施策への協力への活用に関する事項として事業基本計画に記載したとしても、その内容を実行に移す際には必要となるであろう事業基本計画における(ア)IR施設の営業を開始しようとする時点におけるIR施設を構成する施設等の種類、機能及び規模に関する事項の変更については、その内容に応じて、IR整備法第11条第1項の規定に基づく変更の認定の申請又は同条第2項の規定に基づく届出を行わなければならない。
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_�I 犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びにこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置に関する事項(当該措置の実施のために必要な費用の見込みに関する事項並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国及び都道府県等が実施する施策への協力に関する事項を含む。)
(基本方針案第4.3(1)イ(カ))
(カ) カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置
IR事業者が実施する、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置を、その費用の見込みも含め、できる限り具体的に記載しなければならない。なお、それらの措置には、以下の内容を含める必要がある。
・暴力団員等のカジノ施設への入場の禁止、マネー・ローンダリング防止のための措置、20歳未満の者のカジノ施設への入場禁止、日本人や外国人居住者を対象とした一律の入場回数制限や入場料の賦課、依存防止規程に基づく利用制限措置や相談窓口の設置をはじめとする依存防止のための措置、日本人等に対する貸付業務の規制や広告及び勧誘の規制など、IR整備法に基づき取り組むことが求められるカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うための措置を記載しなければならない。
・都道府県公安委員会との情報共有及び連絡体制の構築、治安維持のための防犯カメラの設置、防犯上の観点も踏まえたIR施設のレイアウトの設計、自主警備のための体制の確保、地域の住民等からの苦情等を受け付ける体制の整備など、IR区域における犯罪の発生の予防のための措置を記載しなければならない。また、IR区域には多数の外国人が来訪することを踏まえ、外国語にも対応できる警備員の配置などについての措置も含めて記載しなければならない。
・カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために国や都道府県等が実施する施策への協力について記載しなければならない。
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前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第5号)
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第5号に掲げる事項として、�@IR区域の周辺地域の開発及び整備、�A交通環境の改善、�Bその他のIR区域の整備に伴い必要となる関連する施策並びに�C当該施策の実施のために必要な体制の整備その他のIR区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項(当該施策及び措置の実施のために必要な費用の見込みに関する事項を含む。)を定める(国土交通省令案概要)。
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(基本方針案第4.3(1)ウ)
ウ 前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第5号関係)
都道府県等は、地域の実情に即して、都道府県公安委員会や立地市町村等とも連携しつつ、周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善その他のIR区域の整備に伴い必要となる関連する施策を含むIR区域の整備の推進に関する施策及び措置を策定し、実施することが求められる。
このため、都道府県等は、区域整備計画において、次に掲げる事項をはじめとした IR区域の整備の推進に関する施策及び措置を、その費用の見込みも含めて、できる限り具体的に記載する必要がある。IR事業者に金銭の負担を求める場合にはその負担の内容及びその金額を示すことが求められる。
(ア)周辺地域の開発及び整備
IR区域の周辺地域においても適切な開発及び整備が進められるよう、都市計画法に基づくマスタープランへの位置付けや用途地域等の指定又は臨港地区においては港湾法に基づく分区の指定等周辺地域との一体的な開発及び整備の推進についての施策及び措置を記載すること。
(イ)交通環境の改善
IR区域の整備に伴う交通量の見通しや周辺地域の交通インフラの状況を踏まえつつ、交通環境の改善に関する施策及び措置を記載すること。
具体的には、公共交通の整備、道路の整備、駐車場の整備、交通安全施設の整備その他の交通の安全及び円滑の確保のために必要な対策を記載すること。
(ウ)その他のIR区域の整備に伴い必要となる関連する施策
(ア)及び(イ)の施策及び措置のほか、地域の実情に即して、自然災害時における避難計画の策定、テロ対策のための体制や資機材の確保などIR区域の整備に伴い必要となる関連施策及び措置を記載すること。
(エ)実施体制
都道府県等は、IR区域の整備の推進に関する施策及び措置の実施に当たって、IR事業者、都道府県公安委員会、立地市町村等その他の関係地方公共団体との適切な役割分担を明確にし、及び緊密な連携を確保し、その内容を記載すること。
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前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第6号)
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第6号に掲げる事項として、国際会議等の誘致、国際観光の振興及びこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項(当該施策及び措置の実施のために必要な費用の見込みに関する事項を含む。)を定める(国土交通省令案概要)。
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(基本方針案第4.3(1)エ)
エ 前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及
び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第6号関係)
MICE誘致のための施策及び措置や、周辺地域及び全国各地の観光地等と連携した広域的な観光ルートの設定、IR区域 を含めた地域における観光の魅力に関する海外におけるプロモーション等のインバウンドの促進のための施策及び措置等について、その費用の見込みや、都道府県等とIR事業者、都道府県公安委員会、立地市町村 等 その他の関係地方公共団体との役割分担や協力体制、観光地づくりとの連携 を含めて記載しなければならない。
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カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第7号)
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第7号に掲げる事項として、�@犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、�A青少年の健全育成、�Bカジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びに�Cこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(当該施策及び措置の実施のために必要な費用の見込みに関する事項を含む。)を定める(国土交通省令案概要)。
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(基本方針案第4.3(1)オ)
オ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第7号関係)
都道府県等は、次の(ア)から(エ)までに掲げる事項を含め、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置について、その費用の見込みも含めて記載しなければならない。
(ア)犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持
IR区域及びその周辺地域における商業施設、繁華街、住宅、学校などの立地状況を踏まえつつ、犯罪の発生の予防、秩序の維持、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持に万全を尽くすための施策及び措置を記載すること。
具体的には、国内外から多くの旅行者が来訪することを踏まえ、都道府県公安委員会と適切に連携しつつ、防犯体制の強化、犯罪発生時はもとより平時からの情報共有及び連絡体制の確保、防犯訓練における協力体制の確保、暴力団等の排除のための連絡体制の確保などの取組について記載すること。また、IR区域の周辺地域において、その地域の状況に鑑み、性風俗関連特殊営業の規制(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第123号)第4章第1節に定めるものをいう。以下同じ。)等を適切に講ずる旨を記載すること。
(イ)青少年の健全育成
IR区域及びその周辺地域において、商業施設、繁華街、住宅、学校などの立地状況を踏まえつつ、青少年の健全育成に万全を尽くすための施策及び措置を記載すること。
具体的には、周辺地域の学生や住民向けの依存防止に係る啓発活動、IR区域や周辺商業施設における青少年の保護育成などに適切に取り組む旨を記載すること。
(ウ)カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止
IR区域及びその周辺地域において、依存防止対策に万全を尽くすための施策及び措置を記載すること。
具体的には、IR事業者によるカジノ行為に対する依存防止のための措置などと連携して、都道府県等として行う相談窓口や治療体制の整備をはじめとしたカジノ行為に対する依存防止のための取組について記載すること。
また、IR区域の周辺地域においても、当該地域の状況に鑑み、関係法令に基づく土地利用規制を通じて、ギャンブル等施設の設置を認めないなどの措置を適切に講ずるための取組を記載すること。
さらには、ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第78号)の規定に基づき、都道府県が策定する都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画に基づくカジノ行為に対する依存防止に関する取組について記載すること。
(エ)実施体制
都道府県等は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置の実施に当たって、IR事業者、都道府県公安委員会、立地市町村等その他の関係地方公共団体との適切な役割分担を明確にし、及び緊密な連携を確保し、その内容を記載すること。
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区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項(IR整備法第9条第2項第8号)
区域整備計画には、法第9条第2項第8号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定める(国土交通省令案概要)。
IR区域を来訪する観光旅客の数(国内・国外の内訳を示すこと。)の見込み
_国際会議場施設における国際会議の開催回数及び展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設における国際的な規模の展示会、見本市その他の催しの開催回数の見込み
観光旅行を行おうとする者の需要に応じて、目的地に到達するまでの旅客及び手荷物の運送並びに目的地における観光資源等に係る予約、料金の支払その他の必要なサービスの手配を一元的に行うサービス(IR施行令第4条第2号ニ)の手配を受けて、観光旅行を行う者の数の見込み
IR区域を来訪する観光旅客が当該区域に滞在中に支出する金額の見込み
IR施設に係る初期投資の金額の見込み
IR施設における雇用者の数の見込み
その他区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項
�@から�Fまでの事項に関する推計方法
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(基本方針案第4.3(1)カ)
カ 区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項(IR 整備法第9条第2項第8号関係)
国内外からの来訪者数、MICEイベントの開催件数、魅力増進施設や送客施設の利用者数などの観光への効果の見通しや、来訪者による消費額、地域における雇用創出、IR施設の開業までの初期投資などの地域経済への効果の見通しを記載しなければならない。
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第179条第1項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に関する事項(IR整備法第9条第2項第9号)
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第9号に掲げる事項として、同法第179条第1項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途及び見込額に関する事項を定める(国土交通省令案概要)。
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(基本方針案第4.3(1)キ)
キ 第179条第1項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に関する事項(IR整備法第9条第2項第9号関係)
認定都道府県等入場料納入金は、(ア)IR 区域の整備の推進のための施策及び措置、(イ)カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置にも充てられることが望ましい。このことを踏まえ、認
定都道府県等入場料納入金の使途について、(ア)、(イ)及び(ア)又は(イ)に該当しない使途に区分した上で、可能な範囲で具体的な内容や規模を記載するものとする。
(10) 第193条第1項に規定する認定都道府県等納付金の使途(当該認定都道府県等納付金を立地市町村等その他の関係地方公共団体に交付する場合には、その条件を含む。)に関する事項
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第10号に掲げる事項として、法第 193条第1項に規定する認定都道府県等納付金の使途及び見込額に関する事項を定める(IR整備法第232条に定めるいずれの施策に必要な経費に充てるかを明らかにして定める)(国土交通省令案概要)。
_
(基本方針案第4.3(1)ク)
ク 第193条第1項に規定する認定都道府県等納付金の使途 (当該認定都道府県等納付金を立地市町村等その他の関係地方公共団体に交付する場合には、その条件を含む。) に関する事項(IR整備法第9条第2項第10号関係)
認定都道府県等納付金の使途については、IR整備法第232条に規定されていることを踏まえ、以下の分類ごとに、可能な範囲で具体的な内容や規模を記載するものとする。
(ア)観光の振興に関する施 策( IR 区域の整備の推進のための施策を含む。)
(イ)地域経済の振興に関する施策
(ウ)その他のIR整備法第1条の目的及び第4条の関係地方公共団体の責務を達成するための施策(カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を含む。)
(エ)社会福祉の増進に関する施策
(オ)文化芸術の振興に関する施策
また、認定都道府県等納付金を立地市町村等、周辺地方公共団体その他の関係地方公共団体に交付する場合には、交付の対象となる地方公共団体ごとに、認定都道府県等納付金の配分の方針を示すとともに、その使途について、上記の分類に従い、可能な範囲で具体的な内容や規模を記載するものとする。
_
3 区域整備計画の添付書類(IR整備法第9条第2項)
区域整備計画の添付書類は、次に掲げる書類とする(国土交通省令案概要)。
_
(基本方針案第4.3(2)ア)
ア 区域整備計画の申請に関する添付書類
区域整備計画の認定を申請する都道府県等は、実施方針の策定、民間事業者の選定及び区域整備計画の作成を公平かつ公正に行ったことを明らかにするために、都道府県等が公表した実施方針及び募集要項等、公募に応じた民間事業者の提案の概要及びその評価並びにIR整備法第8条第2項の規定に基づく協議会における協議又は立地市町村等及び都道府県公安委員会との協議の経過及び結果を記載した書面、民間事業者を選定した際の公表資料、都道府県等において定めた民間事業者との接触に関する規程など、必要となる資料を区域整備計画と併せて、国土交通大臣に提出しなければならない。
また、区域整備計画が着実に実施されることを明らかにするため、区域整備計画の認定を申請する時点における実施協定の案についても、区域整備計画と併せて、国土交通大臣に提出しなければならない。
_
(1)IR区域を表示した付近見取図
(2)IR施設の外観を示す図
(3)設計説明書(IR施設を構成する施設の設計の概要を記載した書類をいう。)
(4)IR施設を構成する施設の位置を表示した配置図
(5)IR施設を構成する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(6)IR施設を構成する施設の外観及び内部主要部分を示す図
(7)IR事業の工程表
(8)IR事業者が従前から所有権等を有する土地及びIR事業者が所有権の取得等をしようとする土地の境界線を表示した土地の配置図
(9)IR事業者がIR区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他のIR事業者等がIR事業を実施することが可能であることを証する書類
(10)IR施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該既存の施設の配置図(IR事業者が従前から所有権を有する既存の施設とIR事業者が所有権を取得しようとする既存の施設の別を明らかにすること。)
(11)IR施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該既存の施設について所有権を有する者であることを証する書類その他のIR事業者がIR施設を所有することが可能であることを証する書類
(12)資金調達の確実性を裏付ける客観的な資料
(論点)
金融機関からの資金調達に関するコミットメントレターや融資予約はどの程度の内容の深度や金融機関内部での決裁が必要か。
金融機関からの資金調達に関するコミットメントレター等に、表明保証や誓約事項が多いほど、資金調達が確実と言えるか。あるいは、「資金調達の確実性」においてネガティブな事項となるか。
(13)IR事業者の定款(会社法の規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)及び当該法人が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
(14)IR事業者の組織図
(15)IR事業者の役員の履歴書
(16)IR事業者の議決権等の保有者が法人等であるときは、当該法人等の定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)、財務状況及び現に行っている事業の内容を明らかにする資料並びにIR事業に類似する事業の実績がある場合は、その実績を記載した書類
(17)IR事業者の議決権等の保有者が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
(18)民間事業者の選定が公平かつ公正に行われたことを明らかにするために参考となるべき書類
(19)実施協定の案
(20)区域整備計画の作成又は申請に関する次に掲げる書類
_�@ IR整備法第9条第5項の協議に関する書類
_ ・協議をしたことを証する書類
・協議の経過及び結果を記載した書類
_�A IR整備法第9条第6項及び第9項の同意に関する書類
_・同意を得たことを証する書類
・同意を得るまでの経緯、当該同意に付された条件がある場合には当該条件、立地市町村等が同意を議会の議決事項とした場合には当該同意に関する議会の議事及び議決を記載した書類
_�B IR整備法第9条第7項の公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置に関する書類
・措置を講じたことを証する書類
・講じた措置の内容、経過及びその結果、区域整備計画に住民の意見を反映させた場合には当該意見の区域整備計画への反映に関する事項を記載した書類
_�C 法第9条第8項の議会の議決に関する書類
_・議決を得たことを証する書類
_・議会の議事及び議決を記載した書類
_
(基本方針案第4.3(2)イ)
イ 地域における合意形成に関する添付書類
都道府県等は、IR整備法第9条第5項から第9項までの規定及び第12条の規定に従って区域整備計画を作成及び申請したことを明らかにするため、以下に掲げる内容を盛り込んだ資料を、区域整備計画と併せて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(ア)IR整備法第9条第5項の規定に基づく協議会における協議又は立地市町村等及び都道府県公安委員会との協議について、その協議の経過及び結果
(イ)IR整備法第9条第6項及び第9項の規定に基づく同意について、同意を得るまでの経過及び同意に付された条件。なお、立地市町村等(IR整備法第9条第9項の適用の場合にあっては、立地市町村)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、この同意を議会の議決事項とした場合には、議会における議事の経過及び議決の結果
(ウ)IR整備法第9条第7項の規定に基づいて都道府県等が実施した公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の内容、経過及び結果並びにこれらの措置を受けて区域整備計画に反映した内容
(エ)IR整備法第9条第8項の規定に基づく都道府県等の議会の議決について、議会における議事の経過及び議決の結果
(オ)(略)(下記(22)参照)
_
(21)(20)�Bに掲げるもののほか、IR区域の整備の推進に向けた地域の関係者の合意形成の促進が図られ、かつ、IR事業者の長期的かつ安定的な実施に不可欠な地域の関係者との良好な関係の構築がなされていることを明らかにする書類
(22)協議会が組織されている場合には、次に掲げる事項を記載した書類
_�@ 協議会の構成員
_�A IR整備法第12条第7項の規定に基づき協議会の運営に関し必要な事項を定めた場合には当該事項
_�B 協議会の開催の実績
_�C (20)�@に掲げるもののほか、協議会における協議の経過及びその結果
_
(基本方針案第4.3(2)イ)
イ 地域における合意形成に関する添付書類
都道府県等は、IR整備法第9条第5項から第9項までの規定及び第12条の規定に従って区域整備計画を作成及び申請したことを明らかにするため、以下に掲げる内容を盛り込んだ資料を、区域整備計画と併せて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(ア)〜(エ) (略)
(オ)IR整備法第12条第1項の規定に基づいて協議会を組織している場合は、協議会の構成員、同条第7項の規定に基づき協議会が定めたもの 、開催実績及び協議会における議事の経過及び結果
_
(23)IR事業者及びIR事業者の議決権等の保有者の社会的信用確保に関する書類
_�@ IR事業者の役員、IR事業者の議決権等の保有者、当該議決権等の保有者が法人等であるときは当該法人等の役員に関する次に掲げる書類
・IR整備法第41条第2項第2号から第4号までに掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・IR整備法第41条第2項第2号イ(8)に掲げる者に該当しないことを確認するためIR区域を整備しようとする区域を管轄する都道府県警察に対し照会をした結果を記載した書類
・IR整備法第41条第2項第2号イ(8)に掲げる者に該当しないことを確認するために必要な調査を民間の団体に委託する場合には、当該調査の結果についての報告を記載した書類
_�A IR事業者の役員その他の関係者から暴力団員その他IR施設に対する関与が不適当な者を排除するために講ずる措置を記載した書類
_
(基本方針案第4.3(2)ウ)
ウ IR事業者の適格性に関する添付書類
都道府県等は、IR事業者の適格性を担保するため、(ア)IR事業者の役員及び株主又は社員について、�@カジノ免許を取得する上での欠格事由が存在しないことに係るそれらの者による表明・確約書、�A暴力団員等が含まれないことを示すための都道府県公安委員会への照会に係る回答書、�B暴力団員等が含まれないことについて調査会社等の調査を委託した場合にはその報告書を、また、(イ)IR事業者において、反社会的勢力との関係を遮断し、反社会的勢力による被害を防止するため、行動指針を作成するなど適切な措置を講ずる予定であることを明らかにする書類を、区域整備計画と併せて、国土交通大臣に提出しなければならない。
_
(24)その他参考となる書類
4 認定区域整備計画の変更(IR整備法第11条第1項、2項)
(1)認定区域整備計画の変更の認定の申請(IR整備法第11条第1項)
都道府県等は、IR事業の内容の変更又は譲渡、IR事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。下記(2)参照)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、IR事業者(IR事業の譲渡により認定区域整備計画の変更をしようとするときは、当該事業を譲り受けようとする者を含む。)と共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない(IR整備法第11条第1項)。
認定区域整備計画の変更の認定を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、変更の内容、変更しようとする年月日、変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない(国土交通省令案概要)。
申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(国土交通省令案概要)。
_�@ 変更後の認定区域整備計画を記載した書類
_�A 当該変更に係る認定区域整備計画の添付書類
_�B 上記3(20)に掲げる書類(地域における合意形成に関する添付書類(IR整備法第11条第3項で準用する同法第9条第5項から第9項まで))
_ �C その他参考となる事項を記載した書類
(2)認定区域整備計画の軽微な変更(IR整備法第11条第1項)
都道府県等は、IR事業の内容の変更又は譲渡、IR事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、IR事業者(IR事業の譲渡により認定区域整備計画の変更をしようとするときは、当該事業を譲り受けようとする者を含む。)と共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない(IR整備法第11条第1項)。
「国土交通省令で定める軽微な変更」(認定区域整備計画の軽微な変更)は、次の事項とする(国土交通省令案概要)。
IR区域を整備しようとする区域の所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。)
IR事業者の名称若しくは住所の変更又は代表者若しくはその氏名の変更
IR施設の名称の変更
IR施設の所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。)
IR事業者の役員又はその氏名若しくは名称若しくは住所の変更、IR事業者の議決権等の保有者の氏名若しくは名称又は住所の変更、当該IR事業者の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者若しくは管理人若しくはその氏名の変更又は役員若しくはその氏名若しくは名称若しくは住所の変更
その他災害その他の緊急事態の発生又はIR施設を構成する施設の修繕によるIR施設を構成する施設の機能又は規模の一時的な変更、IR施設を構成する施設の具体的な設計の作成に伴うIR施設の床面積の合計若しくはIR施設を構成する施設の規模又はIR事業の工程に係る必要最小限度の変更、IR事業者の議決権等の保有者の変更のうち軽微なものその他の認定区域整備計画の内容の実質的な変更を伴わない変更であって、認定区域整備計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるもの
_
(論点)
IR事業者の事業基本計画が下振れした場合だけでなく、上振れした場合も「その他の認定区域整備計画の内容の実質的な変更を伴わない変更であって、認定区域整備計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるもの」(上記�E参照)として、「軽微な変更」に該当するか。
「IR事業者の議決権等の保有者の変更のうち軽微なもの」とはどのような場合か。
_
(3)認定区域整備計画の軽微な変更の届出(IR整備法第11 条第2項)
都道府県等は、認定区域整備計画の軽微な変更をしたとき(上記(2月)参照)は、IR事業者と共同して、遅滞なく、変更の内容、変更の年月日、変更の理由を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない(国土交通省令案概要)。
この場合において、都道府県等は、届出書に�@変更後の認定区域整備計画を記載した書類、および、�A当該変更に係る認定区域整備計画の添付書類を添付しなければならない(国土交通省令案概要)。
(4)区域整備計画の添付書類の内容の変更(IR整備法第11条第1項及び第2項)
都道府県等は、区域整備計画の添付書類の内容を変更した場合には、上記(1)の認定区域整備計画の変更の申請書又は上記(3)の認定区域整備計画の軽微な変更の届出書を提出するときを除き、設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類に区域整備計画の添付書類のうち変更に係るものを添付して国土交通大臣に提出しなければならない(国土交通省令案概要)。
_
5 実施協定(IR整備法第13条)
実施協定の内容(IR整備法第13条第1項)
都道府県等及びIR事業者は、国土交通大臣による区域整備計画の認定(IR整備法第9条第11項)の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む実施協定を締結しなければならない。
ア IR事業の具体的な実施体制及び実施方法に関する事項(IR整備法第13条第1項第1号)
(基本方針案第4.7(1))
ア 事業基本計画に基づいた実施体制及び実施方法を規定することが求められる。
(ア)次に掲げる事項をその内容に含めることが求められる。
・IR施設を構成する施設の設置に係る投資額やスケジュール等
・IR区域の対象となる土地の所有者とIR事業者との間における土地の利用条件並びに土地の利用に係る費用、支払方法及び支払期限等
・IR施設の設置及び運営に伴い発生する費用の負担関係、支払方法及び支払期限等
・IR事業者の役員及び当該IR事業者の株主又は社員について、暴力団員等の排除に関する措置、カジノ事業の免許の欠格事由が存在しないことにつきそれらの者の表明・確約書を提出させるなどIR事業者の適格性を担保させるための措置及び当該措置に違反した場合の措置
・IR事業者がカジノ事業の免許を取得する前及び取得した後の取引先又は委託先について、暴力団員等の排除に関する措置、カジノ事業の免許の欠格事由が存在しないことにつきそれらの者の表明・確約書を提出させるなどIR事業者の適格性を担保させるための措置及び当該措置に違反した場合の措置
(イ)都道府県等とIR事業者の判断により、次に掲げる事項をその内容に含めることが考えられる。
・IR施設の設計、建設、維持管理及び運営に関して、都道府県等がIR事業者に求める条件や水準に関する事項
・IR事業の実施に伴い発生するリスクに係る保険契約に関する事項
・IR事業の実施に伴い行われる銀行等からの資金調達に係るIR事業者から都道府県等への情報提供に関する事項
・IR事業者の株主又は社員の変更に当たって設ける制限に関する事項
(ウ)上記のほか、都道府県等とIR事業者の合意により、区域整備計画の着実な実施を図るために必要な事項をその内容に含めることが望ましい。
イ 施設供用事業が行われる場合には、施設の管理その他の事項に係る認定設置運営事業者と認定施設供用事業者との間の責任分担及び相互の連携に関する事項も規定することが求められる。
ウ IR事業は、長期間にわたって、安定的で継続的なIR事業の実施を確保することが必要である。こうした観点から、IR事業者の責任の履行確保の方法に関する事項、IR事業におけるリスクやその分担等の都道府県等及びIR事業者の責任の明確化に関する事項、区域整備計画の認定の更新に向けて必要な手続に関する事項、その他のIR事業の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項を規定することが求められる。
エ 認定区域整備計画に基づき、IR事業者が実施する国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための措置及びカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置を規定することが求められる。
オ 認定区域整備計画の適正な実施及び実施協定の確実な履行の確保のために、IR整備法第14条の規定に基づき行われるIR事業者から都道府県等への報告並びに都道府県等による実地調査及び指示に関して、その措置及びそれに違反した場合の措置を具体的かつ明確に規定することが求められる。
カ IR整備法第17条第1項の規定に基づき行われる認定設置運営事業者による営業開始の届出に対する都道府県等の同意や、IR整備法第28条第4項の規定に基づき行われるIR事業者による財務報告書の提出に対する都道府県等の同意等法令によって必要とされる手続等に関して、その措置及びそれに違反した場合の措置を具体的かつ明確に規定することが求められる。
_
イ IR事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項(IR整備法第13条第1項第2号)
(基本方針案第4.7(2))
ア _IR事業の継続が困難となる事由として、IR事業の業績不振、カジノ事業の免許が取得又は更新ができない場合、国土交通大臣による区域整備計画の認定が取消される場合又は認定の更新がなされない場合、災害の発生等が考えられるが、これらの想定される事由をできる限り具体的かつ網羅的に列挙した上で、それぞれの場合に都道府県等及びIR事業者が採るべき措置を定めておくことが求められる。
イ _IR事業の継続が困難な事由が発生した場合又は発生するおそれが強いと認められる場合は、長期間にわたって安定的で継続的なIR事業の運営に向けて、その状態の修復を図ることが基本であることから、帰責事由の有無や程度に応じて、修復に向けて認定設置都道府県等とIR事業者が採るべき措置を、具体的かつ明確に規定しておくことが求められる。
ウ _IR事業の継続が困難な事由が発生し、及びその状態の修復が不可能であることにより、IR事業者の交替等によってIR事業を継続する場合における、IR事業者から後継のIR事業者への引継ぎ、IR施設の売却、当該売却した時点の対価の算定など、円滑な引継ぎを実現させるために必要な措置を、具体的かつ明確に規定しておくことが求められる。
エ _IR事業の継続が困難な事由が発生し、及びその状態の修復が不可能であることにより、IR事業を廃止する場合における、IR区域の土地及びIR施設等の資産の処理方法を規定するとともに、IR事業者から都道府県等へのIR事業の廃止までの手続等に関する計画の提出を規定しておくことが求められる。
また、IR事業の廃止に伴って生ずる費用又は損害について、都道府県等とIR事業者との間における帰責事由の有無や程度に応じた負担関係を、具体的かつ明確に規定しておくことが求められる。
なお、区域整備計画の認定の取消し後、IR事業者であった者又はその他の事業者がカジノ施設以外の施設を継続して運営する場合における円滑な引継ぎのための措置についても、具体的かつ明確に規定しておくことが求められる。
オ _実施協定においては、IR事業が実施協定に従って適切に運営されているにも関わらず、都道府県等又はIR事業者のいずれかが必要な手続を行わないことにより認定の更新がなされない場合(都道府県等の行政府の判断による場合、IR事業者の判断による場合のほか、都道府県等の議会の同意が行われないことによる場合を含む。)における補償について規定することも可能である。
なお、実施協定においては、認定の更新が行われなかった場合や、国土交通大臣により認定の取消しが行われた場合における、実施協定の解除に関する手続についても定めておくことが必要である。
_
ウ IR区域の整備の推進に関する施策その他の国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項(IR整備法第13条第1項第3号)
(基本方針案第4.7(3))
ア _認定区域整備計画のうち、都道府県等が実施する施策及び措置を規定することが求められる。また、IR事業者及び都道府県公安委員会、立地市町村等その他の関係地方公共団体との役割分担について規定することが求められる。
イ _IR事業者が、当該施策及び措置に協力するに当たって資金を拠出する場合には、その目的、金額、金額の決定方法その他の拠出に当たっての諸条件を規定することが求められる。
_
エ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(IR整備法第13条第1項第4号)
(基本方針案第4.7(4))
ア _認定区域整備計画のうち、都道府県等が実施する施策を規定することが求められる。また、IR事業者及び都道府県公安委員会、立地市町村等その他の関係地方公共団体との役割分担について規定することが求められる。
イ IR事業者が、都道府県等が実施する施策に協力するに当たって資金を拠出する場合には、その目的、金額、金額の決定方法その他の拠出に当たっての諸条件を規定することが求められる。
_
オ 実施協定に違反した場合における措置に関する事項(IR整備法第13条第1項第5号)
(基本方針案第4.7(5))
ア _実施協定に違反した場合は、長期間にわたる安定的で継続的なIR事業の実施に向けて、その状態の修復を図ることが基本であることから、帰責事由の有無や程度に応じた、修復に向けての都道府県等とIR事業者が採るべき、違反した旨の報告、改善計画の策定などの措置を、具体的かつ明確に規定することが求められる。
イ _実施協定に違反した場合における、実施協定違反の内容及び程度並びに帰責事由の有無や程度に応じた措置を、具体的かつ明確に規定することが求められる。なお、実施協定に違反した内容及び程度が重大で修復が困難な場合は、区域整備計画の認定の有効期間内であっても、都道府県等及びIR事業者は実施協定を解除することができる旨を規定することが考えられる。
_
カ 実施協定の有効期間(IR整備法第13条第1項第6号)
(基本方針案第4.7(6))
実施協定の有効期間については、IR事業は長期間にわたる安定的で継続的な実施の確保が必要であることを踏まえ、都道府県等とIR事業者との合意により、区域整備計画の認定の有効期間を超えた期間を定めることも可能である。
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キ 実施協定の変更に関する事項(IR整備法第13条第1項第7号、国土交通省令案概要)
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(2)実施協定の認可申請における添付書類(IR整備法第13条第3項、国土交通省令案概要)
都道府県等及びIR事業者は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない(IR整備法第13条第2項)。
都道府県等及びIR事業者は、国土交通大臣の認可をうけようとするときは、以下の添付書類を添付しなければならない(国土交通省令案概要)。
IR事業者の定款及び登記事項証明書
IR区域の土地としてIR事業者(施設供用事業が行われる場合には、認定施設供用事業者)以外の者が所有する土地を使用することとしている場合には、当該土地に関する権利の移転又は設定に関する当該認定設置運営事業者と当該権利を保有する者との合意内容を示す書面
IR施設を構成する施設としてIR事業者以外の者が所有する既存の施設を使用することとしている場合には、当該既存の施設の所有権の移転に関する当該認定設置運営事業者と当該既存の施設の所有者との合意内容を示す書面
IR区域の土地の登記事項証明書及びIR施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該既存の施設の登記事項証明書
その他参考となる事項を記載した書類
_
(3)実施協定の変更等(IR整備法第13条第2項)
都道府県等及びIR事業者は、実施協定を変更しようとする場合も、国土交通大臣の認可を受けなければならない(IR整備法第13条第2項)。
実施協定の変更の認可を申請しようとする都道府県等及びIR事業者は、変更の内容、変更しようとする年月日、変更の理由を記載した申請書に実施協定の認可の申請の添付書類のうち変更に係るもの及び変更後の実施協定を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない(国土交通省令案概要)。
都道府県等及びIR事業者は、実施協定の認可の申請の添付書類の内容を変更した場合には、実施協定の変更の認可の申請書を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類に実施協定の認可の申請の添付書類のうち変更に係るものを添えて国土交通大臣に提出しなければならない(国土交通省令案概要)。
_
(4)実施協定の概要の公表等(IR整備法第13条第5項)
ア 実施協定の概要の公表
都道府県等は、実施協定を締結したときは、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表しなければならない(IR整備法第13条第5項)。
実施協定の概要の公表は、締結の年月日、認定都道府県等の名称及び認定設置運営 事業者等の名称、実施協定の概要について行わなければならない(国土交通省令案概要)。
「公表」は、�@ 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて閲覧に供する方法、または、�Aインターネットを利用して閲覧に供する方法、による(国土交通省令案概要)。
公表した事項については、少なくとも、実施協定の有効期間の満了の日まで掲示し、 又は閲覧に供しなければならない(国土交通省令案概要)。
イ 実施協定の変更の概要の公表
都道府県等は、実施協定を変更した場合も、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表しなければならない(IR整備法第13条第5項)。
実施協定の変更の概要の公表は、変更の年月日、認定都道府県等の名称及び認定設 置運営事業者等の名称、変更後の実施協定の概要、実施協定の変更の概要について行わなければならない(国土交通省令案概要)。
公表の方法及び公表の掲示期間は、実施協定の概要の公表(上記ア)と同様である(国土交通省令案概要)。
_
6 事業計画(IR整備法第16条)
(1)事業計画の作成(IR整備法第16条第1項)
IR事業者は、カジノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動に関する計画(「事業計画」)を作成し、都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
IR事業者は、事業計画を変更した場合も都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
(2)事業計画の記載事項(IR整備法第16条第1項、国土交通省令案概要)
事業計画には、事業基本計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
IR事業者は、事業計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(3)事業計画の公表(IR整備法第16条第3項、国土交通省令案概要)
IR事業者は、事業計画(または事業計画の変更)の届出をしたときは、遅滞なく事業計画を公表しなければならない。
事業計画の公表は、�@ 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて閲覧に供する方法、または、�A インターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。
公表した事業計画については、少なくとも、当該事業計画に係る事業年度の終了の日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
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7 IR施設の営業の開始の届出(IR整備法第17条第1項)
IR事業者は、IR施設の営業を開始しようとするときは、その開始の時期を、都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない(IR整備法第17条第1項)。
IR施設の営業開始の届出をしようとするIR事業者は、IR施設の営業を開始しようとする日の30 日前までに、営業の開始の年月日を 記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない(国土交通省令案概要)。 届出には、営業開始について都道府県等の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
届け出た年月日を変更した場合には、都道府県等の同意を得て、遅滞なく、変更後の年月日を記載した変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。変更届出書には、都道府県等の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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8 IR事業の廃止に当たり明らかにすべき事項(IR整備法第19条第1項、国土交通省令案概要)
IR事業者は、IR事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、以下に掲げる事項を明らかにして、都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
廃止の理由
廃止の時期
IR事業者がIR事業の継続を図るために講じた措置の内容
IR事業者がIR事業の廃止に伴う影響をできる限り回避し、又は低減するために講じた措置の内容(設置運営事業等を廃止した後のIR区域の土地及びIR施設の用に供していた建物の利用又は処分に関する措置の内容並びに当該IR事業者に雇用されていた労働者について就職のあっせんその他のその職業及び生活の安定に資するために講じた措置があるときは、当該措置の内容を含む。)
都道府県等の同意を得たことを証する事項
その他参考となる事項
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9 立入検査(IR整備法29条3項)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、IR事業者に対し、当該IR事業者が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、または当該IR事業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる(IR整備法29条2項)。
この場合に質問または立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない(IR整備法29条3項)。質問又は立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は国土交通省令で定められることになる。
[1]https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201910&Mode=0
[2]なお、同日(2019年11月19日)には、「特定複合観光施設区域整備法第5条第1項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」(※申請期間に関する部分のみ)に関する意見募集について」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201908&Mode=0)及び「「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令(仮称)の案」に関する意見募集について」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201909&Mode=0)も公表され、
IR整備法第9条第10項に定める区域整備計画の認定の申請の期間は、「令和3年(2021年)1月4日から同年7月30日」とのパブリックコメント案が示された。
[3]https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201907&Mode=1
[4]「特定複合観光施設」(IR施設)とは、カジノ施設と�@国際会議場施設(IR整備法2条1項1号)、�A展示等施設(同項2号)、�B魅力増進施設(同項3号)、�C送客施設(同項4号)、�D宿泊施設(同項5号)から構成される一群の施設(これらと一体的に設置され、及び運営される「その他国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設」(同項6号)に掲げる施設を含む。)であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものをいう(同条1項)。
[5]「特定複合観光施設区域」(IR区域)とは、一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者(施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。)により当該区域が一体的に管理されるものであって、国土交通大臣から区域整備計画の認定(IR整備法9条11項)を受けた区域整備計画(IR整備法11条1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。「認定区域整備計画」)に記載された区域をいう(同法2条2項)。