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渡邉雅之弁護士が1月7日(火)に『リクナビ問題・個人情報保護法の改正から情報銀行・最新海外情報法制まで 〜制度改正大綱の内容を分かりやすく解説し一気に理解〜』と題する講演を行います。

第 4114 回

リクナビ問題・個人情報保護法の改正から情報銀行・最新海外情報法制まで
〜制度改正大綱の内容を分かりやすく解説し一気に理解〜

お申込み

2020年1月7日(火) 13:30〜16:30

金融ファクシミリ新聞社

セミナールーム

東京都中央区日本橋小網町9−9

小網町安田ビル2階_地図

電話 03-3639-8858

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1人目

29,300 円(税込 32,230 円)

2人目から

27,000 円(税込 29,700 円)

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講師

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渡邉 雅之_氏

弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー 弁護士

講演趣旨

<お知らせ>
◆本セミナーのタイトルと内容を一部変更いたしました。個人情報保護がテーマであることに変わりありませんが、より最新の最新情報を盛り込んだ内容となりました。(12/17)◆
 令和元年(2019年)12月14日に、個人情報保護委員会は、就職情報サイト「リクナビ」を運営する株式会社リクルートキャリア及びその親会社である株式会社リクルートに対して、いわゆる内定辞退率を提供するサービスに関して、個人情報保護法に基づく勧告を行いました。また、同サービスの利用企業に対しても、同法に基づく指導を行いました。
 本セミナーでは、リクナビ事件について個人情報保護委員会の勧告を分析するとともに、これに伴う個人情報保護法の改正の方向性(後述の制度改正大綱に基づく)について解説します。また、個人情報保護委員会が公表した「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」の内容についても解説します。特に改正が予測されるクッキー(cookie)規制については、プラットフォーマーが公表している例等を詳細に分析します。
 また、情報銀行や改正不正競争方、改正不正競争防止法・カリフォルニア・アプライバシー法・中国サイバーセキュリティ法などへの対応についても解説します。さらに、GDPR施行後の日本企業のベストプラクティスについても言及します。

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講演項目

第1.リクナビ事件における個人情報保護法上の論点
1.12月14日勧告等において認定された「勧告の原因となる事実」
2.勧告�@(アンケートスキーム(2019年2月以前の仕組み))
3.勧告�A(アンケートスキーム化におけるイレギュラーケース)
4.勧告�B(プライバシーポリシースキーム(2019年3月以降))
5.リクナビ事件を受けた個人情報保護法の改正の方向性(制度改正大綱(骨子))
提供先において個人データとなる場合の規律の明確化
�@個人情報該当性について:提供元判断基準
�A本人の同意なきデータの第三者提供
�B提供先において個人データとなる場合の評価
6.提供元判断基準について
�@匿名化された情報に関する個人情報保護法の改正前の考え方
�A提供元判断基準に立つ重要なパブリックコメント回答
7.クッキー情報の利用者同意を義務付けに係る改正
�@ 日本経済新聞の記事
�A クッキーとは
�B GDPR・eプライバシー指令・eプライバシー規則案について
�C プラットフォーマーにおけるクッキーの取扱いを詳細分析

第2.その他の個人情報保護法の改正の方向性(制度改正大綱)
1.「仮名化情報」の創設〜「仮名化」の具体例
2.公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定の運用の明確化
3.利用の停止、消去、第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和
4.開示のデジタル化の推進
5.開示等の対象となる保有個人データの範囲の拡大
6.オプトアウト規制の強化
7.漏えい等報告および本人通知の義務化
8.適正な利用義務の明確化
9.保有個人データに関する公表事項の充実
10.ペナルティの厳格化

第3. 情報銀行
1.情報銀行のスキーム
2.情報信託機能の認定基準
3.情報信託機能のモデル約款の記載事項
4.改正銀行法における銀行業務としての明確化
5.モデル規約

第4. 改正不正競争防止法
1.限定データ
2.経産省の限定提供データに関する指針

第5. カリフォルニア・プライバシー法
1.近時のガイドライン
2.域外適用は?

第6. 中国サイバーセキュリティ法
1.内容と日本企業の対応

講師紹介

渡邉 雅之 (わたなべ まさゆき) 氏
 1995年 東京大学法学部卒業。金融関連法や会社法全般に精通。プライバシー法制も専門分野のひとつ。執筆や講演活動も盛んで、懇切丁寧な解説には定評がある。

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