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業務案内

争訟

 当事務所は、その創設以来、訴訟においてこそ専門家としての真の実力が問われるとの信念の下、規模の大小を問わず数多くの訴訟案件に携わり、その質及び成果につき内外の高い評価をいただいて参りました。
 また,近年においては裁判所における調停のほか、各種業界団体等が提供する裁判外紛争解決手続(ADR)への対応の重要性が高まってきておりますが,当事務所は金融ADRをはじめ,各種専門分野の指定紛争解決機関における代理人としての経験も豊富に有しております。
 当事務所は,原則として複数名の弁護士によるチームによって争訟事案を対応に当たり,その進行や事案の処理方針については常に所内の厳しいレビューを受けながら,事務所一丸となって事案に応じた迅速かつ最適な解決を図ることができるよう全力を尽くします。

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弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

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