(執筆者:弁護士 雑賀裕子)
【Q.】_不正競争防止法が改正されました
_事業者の営業秘密を保護する「不正競争防止法」の一部が改正され、営業秘密侵害罪による処罰の対象が拡大されたと聞きました。どのような改正がなされたのでしょうか。
【A.】
_1.はじめに
「不正競争防止法」では、平成15年に「営業秘密侵害罪」が創設され(刑事罰の導入)、その後も同罪の罰則が加重されるなどの改正が行われてきました。しかし、アイデアやノウハウといった技術上・営業上の情報の重要性が高まったことや、IT化により営業秘密への侵害が容易になったことなどの社会環境の変化から、営業秘密のさらなる刑事的保護が必要となりました。
そこで、営業秘密の刑事的保護の強化を目的として、平成21年4月21日に同法の一部を改正する法律が成立しました。改正法は、公布日である同月30日から1年6ヶ月を超えない範囲において施行されます。
2.主な改正点
(1) 営業秘密侵害罪の目的要件の変更
改正前は、同罪が成立するには、侵害者に「不正の競争の目的」(自己を含む特定の競業者を競争上優位に立たせるような目的)があることが必要でした。そのため、従業員が会社への恨みをはらす目的で営業秘密を社外に開示した場合や、会社と競業関係にない外国政府に対して営業秘密を提供した場合などは、侵害者に「不正の競争の目的」がないことから、処罰の対象外でした。
改正法では、目的要件が「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」(図利加害目的。改正法21条1項各号)と変更されたため、前述の場合も同罪の目的要件を満たすことになり、処罰の対象が拡大されました。
(2) 処罰対象行為の見直し
改正前は、営業秘密の不正な取得行為のうち、営業秘密が記載・記録された文書、図画・記録媒体そのものを取得するか、その複製を作成する方法によって取得する場合のみが処罰対象とされていました。そのため、営業秘密を記憶する場合や、営業秘密に関する会話を盗聴する場合などは、処罰の対象外でした。
改正法では、営業秘密の記録媒体等そのものの取得又はその複製を作成する方法に限定することなく、営業秘密を不正に取得する行為が処罰の対象行為となりました(改正法21条1項1号)。
また、改正前は、従業者や取引先などといった営業秘密をその保有者から示された者については、不正に取得した営業秘密を使用又は開示するに至って初めて、その使用・開示行為が処罰の対象となりました。しかし、このような行為は通常、不正取得者側において秘密裏に行われるため、その立証が著しく困難であるという問題点がありました。また、使用・開示の前段階であっても、従業者等が、営業秘密を保有者の管理下から離れさせて、自己のほしいままに利用処分できるようにする行為(領得行為)は、それ自体違法性が高く、処罰対象とすべきです。
そこで改正法では、営業秘密を保有者から示された者が、営業秘密の管理に係る任務に背いて、�@営業秘密の記録媒体等を横領したり、�A記録媒体等の複製を作成したり、�B記録媒体等の記録について消去義務があるにもかかわらずこれを消去せず、消去したように仮装するなどのいずれかの方法によって、営業秘密を不正に取得する行為を処罰の対象としました。
3.おわりに
本改正により、営業秘密侵害行為の処罰対象範囲が拡大し、従前は被害者である事業者が泣き寝入りせざるを得なかったようなケースにも刑事責任追及の可能性が広がりました。事業者にとっては、朗報といえるでしょう。
※経済産業省のHP(http://www.meti.go.jp/)に詳細が解説されています。また、どのような情報が「営業の秘密」に該当するかは「企業秘密の保護」(2008.12.8 No.08-230)をご参照ください。
(以上)