以前投稿いたしましたニュースにつきまして訂正いたしましたので、再掲いたします。
オンラインで完結する新たな本人確認方法と非対面取引の本人確認の厳格化(訂正版)
※ご指摘を受け、45頁の「4.法人の本人特定事項の確認の不要化」について訂正させていただきます。(令和2年2月5日現在)
(訂正前)
4.法人の本人特定事項の確認の不要化
現行規則では、法人顧客の非対面取引については、当該法人顧客及び代表者等(取引担当者)の両方の本人特定事項の確認が必要ですが、再改正規則により、非対面取引において代表者等(取引担当者)の本人特定事項の確認(本人確認書類の送付及び取引関係書類の転送不要郵便等による送付)だけで足りることになります。
(訂正後)
4.代表者等の本人特定事項の確認方法の緩和
再改正規則12条2項は、当該法人顧客及び代表者等の両方の本人特定事項の確認が必要であることを前提として、(再改正規則では転送不要郵便を送付する確認方法が厳格化されたことに伴い)代表者等の本人特定事項の確認方法を緩和したものです。
(理由)
1 再改正規則12条の題名は「代表者等の本人特定事項の確認方法」とあること
2 再改正規則12条2項に定められる代表者等の本人特定事項の確認方法(1つの本人確認書類の写しの送付)は再改正規則6条1項1号リに定められる厳格化された確認方法(2以上の本人確認書類の写し・本人確認書類の写し及び補完書類の原本/写しの送付。再改正規則12条1項により代表者等に準用)より緩やかなものであること
3 再改正規則12条2項の「法第4条1項…又は第4項…の規定による確認」は、再改正規則12条1項の「法第4条…第1項の規定又は同条第4項…の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法」を指していると解し得ること
4 パブリックコメントNo.153において、再改正規則12条2項を設けた趣旨について「法人の取引担当者(代表者等)と顧客等に当たる法人の両方の本人特定事項の確認が行われることとなり」と記載されていること