「雇用保険法等の一部を改正する法律」が令和4年3月30日に国会で成立し、翌31日に公布されました(令和4年法律第12号、以下「改正法」という。)。
本ニュースレターでは、改正法のうち、職業安定法の改正(求人メディア等のマッチング機能の質の向上)に関して解説いたします(同改正については令和4年10月1日に施行)。
今回のニュースレターは、令和4年4月1日付のニュースレターのアップデート版であり、第340回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(令和4年4月13日)[2]の「資料1 改正職業安定法の施行について」に示された政省令案の方向性についても記載しています。
ニュースレター:改正職業安定法(逐条解説:政省令案の方向性)
ニュースレター:改正職業安定法(令和4年4月1日版からの修正履歴)
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弁護士法人三宅法律事務所
弁護士・社会保険労務士 渡邉 雅之
TEL:03-5288-1021
Email:m-watanabe@miyake.gr.jp
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[1]https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html
[2]https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25005.html
[3]https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000928240.pdf
添付ファイル:_
ニュースレター:改正職業安定法(政省令案の方向性)
ニュースレター:改正職業安定法(令和4年4月1日版からの修正履歴)