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渡邉雅之弁護士が、平成25年12月26日(木)午後2時より、金融財務研究会において、『銀・証ファイアーウォール規制の新たな規制緩和 〜さらなる規制緩和でどのように変わるか。 ファイアーウォール規制の実務上の問題点と対処方法についても解説〜』と題する講演において登壇します。

渡邉雅之弁護士が、平成25年12月26日(木)午後2時より、金融財務研究会において、『銀・証ファイアーウォール規制の新たな規制緩和 _〜さらなる規制緩和でどのように変わるか。 ファイアーウォール規制の実務上の問題点と対処方法についても解説〜』と題する講演において登壇します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/252435.html

 平成21年(2009年)にファイアーウォール規制が見直されてから4年が経ち、実務上の問題が様々なところで生じております。平成25年11月15日には、金融機関からの要望を受けて、パブリックコメント案『「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について』(平成25年12月16日締切り)が公表されました。同改正では、(1)外国法人からのオプトインの同意の取得方法の緩和、(2)経営管理業務・オペレーション業務での非公開情報の共有、(3)オプトインの1年毎の通知書の撤廃がなされる予定です。
 本セミナーでは、改正案について詳細に説明するだけでなく、銀行と証券子会社において、同ルールがどのように運用されているのか、その現状と問題点を分析し、さらに、今後どのような制度改正が必要であり、どう対応すべきかについて解説します。

第1 ファイアーウォール規制の改正案
1 外国法人からのオプトインの同意の取得方法の緩和

2 経営管理業務・オペレーション業務での非公開情報の共有

3 オプトインの1年毎の通知書の撤廃

4 その他の改正点

第2 ファイアーウォール規制の実務
1「非公開情報」の意義
(1) 業府令1条4項12号前段・後段の意義
(2)「特別の情報」の意義(有用性)
(3) 顧客リストは「非公開情報」にどの範囲で該当するか
(4) 公開措置の方法(インサイダー取引と同じか?)
(5) 出し手理論・M&A取引における非公開情報の範囲
(親会社のみか、相手方にとっても非公開情報か) 
(6) 海外顧客情報の該当性

2 うっかり情報提供・受領への対応

3 間接情報の授受

4 潜脱と見られる事例(海外子会社を通じた情報提供)

5 オプトアウトの普及具合・問題点

6 営業部門の兼職の現状

7 今後求められる更なる規制緩和

〜質疑応答〜

【講師紹介】
1995年 東京大学法学部卒業。金融規制法関連のアドバイスが専門業務。

テーマ関連著書:
「利益相反管理体制構築の実務−新しい情報共有規制と兼職規制−」
(商事法務、2009年)

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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