平成26年12月17日に、金融庁・株式会社東京証券取引所が合同で設置した「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」から、『コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)_コーポレートガバナンス・コード原案_〜会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために〜の公表について』が公表されました(http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141217-4.html)(意見募集締切:平成27年1月23日(金)17時00分(必着))。
○独立社外取締役会規程(案)
下記のコーポレートガバナンス・コード(原案)の原則に基づくものです。
補充原則4-8�@ 独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、例えば、独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべきである。
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補充原則4-8�A 独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。
○指名・報酬委員会規程(案)
下記のコーポレートガバナンス・コード(原案)の規定に基づいて作成したものです。
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補充原則4-10�@ 上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、例えば、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することなどにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきである。
コーポレートガバナンス・コードのチェックリストも添付しておりますので合せてご覧ください。
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