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マイナンバー制度導入に向けてのチェックリスト(改訂版)

2015/04/06

従前から公表している『番号法に基づく体制整備のチェックリスト』の改訂版を公表します。

下記の2つの新たな項目を追加しております。

9.役員・従業員・顧客への教育・周知
一般の従業員も個人番号や特定個人情報を受け渡しする可能性があるので、マイナンバー制度一般について教育必要。また、2015年10月頃に送付されてくる通知カードを誤って捨てないように周知必要。
また、金融機関においては金融業務の顧客に対して、2015年夏ごろまでに同様の周知が必要。

10.役員・従業員の住民票の住所と実際の住所の一致の確認
役員・従業員の住民票に登録されている住所と実際の住所が一致しているか確認する。一致していない場合は、実際の住所に住民票に登録された住所を変更してもらうか、または、住民票に登録された住所において通知カード等を受領できるよう手配してもらう。

なお、平成27年4月3日に、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令」が公布され、通知カードの送付が平成27年10月5日以降になされることになりました。

事前収集もこれ以降可能となりますので、マイナンバー法に係る体制整備は平成27年10月頃までになされなければならないことにご留意ください。

従前の資料もご参照ください。

マイナンバー制度のための社内規程(改訂版)(ワードファイル)を公表します。(2015年3月19日)

さらによりよくアップデートするため、ご意見等ありましたら、下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所 東京事務所
弁護士 渡邉 雅之
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