ゴールデンウィークが明けると皆さまの会社においても、マイナンバー対応が本格化してくることかと存じます。その中でも、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置」(同ガイドライン47ページ以降)をどのように策定するかについて、多くの時間が費やされることになると思われます。
その際には、弊事務所が公表している規程案を是非ご参考にしてください。
・マイナンバー情報:特定個人情報取扱規程の改訂(ワードファイル)の公表(2015年5月1日)
・マイナンバー情報:規程類(ワードファイル)の更新版を掲載いたします。(2015年4月19日)
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なお、政府は、基本方針については既存の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に、取扱規程等については既存の個人情報取扱規程に追加しても構わないとしております。
しかしながら、既存の個人情報保護方針や個人情報取扱規程への追加は避け、別の独立の規程とした方がよいと思われます。なぜなら、既存の規程に追加すると、規程が複雑化し、分かり難くなるばかりか、矛盾が生じる可能性があるからです。
マイナンバーに関する基本方針や取扱規程等を独立に策定する場合にも、既存の個人情報保護方針や個人情報取扱規程の改訂が必要になることに留意する必要があります。なぜなら、特定個人情報(マイナンバー(個人番号)が含まれる個人情報)も個人情報であるので、既存の個人情報保護方針や個人情報取扱規程において特定個人情報が対象でないことを明示しないとこれらの規程の適用を受けることになってしまうからです。
たとえば、以下のような改訂が考えられます。
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(個人情報保方針)
冒頭に、「なお、本方針においては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく「個人番号」及び「特定個人情報」は対象としておりません。」
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(個人情報取扱規程)
冒頭に、「なお、本規程においては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく「個人番号」及び「特定個人情報」は対象としないものとする。」
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上記については、特定個人情報の委託をする委託契約についても同様のことが言えます。すなわち、独立の委託契約書によった方がよいと思われます。
弁護士法人三宅法律事務所 東京事務所
弁護士 渡邉 雅之
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