マイナンバーに関する重要情報が国税庁から公表されましたのでお知らせします。
マイナンバー情報:本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!
従前は、国税庁のQ&A(2−8)において、『税法上、本人に対して交付義務のある源泉徴収票については、本人及び扶養家族等の個人番号を記載して本人に交付しなければなりません(ただし、本人に交付する給与所得及び退職所得の源泉徴収票については、支払をする者の個人番号又は法人番号の記載は不要です。)』とされておりました。
(今回の改正の内容)
平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手 続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以 下「番号法」といいます。)施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わな いこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下 のものです。)。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要で すので御注意ください。
(参考) 改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個 人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。_
〇個人番号の記載が不要となる税務関係書類(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28 年1月施行予定
問1 なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないこととされたのですか。
答1 本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに 個人番号を記載することにより、その交付の際に個人 情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ず る必要が生じ、従来よりもコストを要することになる ことや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まる といった声に配慮して行われたものです。
問2 改正によって、従業員に周知すべき事項はありますか。
答2 従業員に交付する源泉徴収票に個人番号が記載されないため、番 号法施行後においても、従来と取扱いは変わらないことを御説明く ださい。
問3 税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などにも個人番号を記載し ないこととなるのですか。
答3 今回の改正は、支払を受ける方に交付する源泉徴収 票や支払通知書などについて、個人番号の記載を要し ないこととなるものであり、税務署提出用には支払を 受ける方の個人番号を記載して税務署に提出してい ただく必要があります。 なお、支払を受ける方から個人番号の提供を受ける 場合には、番号法等に定める本人確認を行っていただ く必要があります。_