週刊文春2015年10月5日号『マイナンバーこんな時どうする?20問20答』において、渡邉雅之弁護士のコメントが掲載されました。
以下の内容のコメントです。
「通知カードが届くのは、十月五日時点で住民票に記載されている住所です。もし違う住所に住んでいる人は、十月四日までに住民票の記載住所を現住所に移す必要があります。不在の場合はポストに不在票が入り、一週間は郵便局に、それ以降は市区町村に保管されるので受け取りが可能です」(マイナンバーに詳しい渡邉雅之弁護士)
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「本人確認の際の公的身分証明書として使えるほか、行政手続きの場面においては個人番号カードの提示で書類の発行などがスムースになります。また、一七年一月から運用が開始される『マイナポータル』へログインする際にも利用でき、オンラインで納税状況等を確認できるようになります」(前出・渡邉氏)
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「行政側は国民全員に個人番号カードを取得してほしいと考えています。全国民が顔写真付きの個人番号カードを持てば、行政サービスの大幅なコストカットが可能だからです」