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マイナンバー情報:労災保険関連の手続の明確化による社内規程の改訂

2015/10/21

平成27年10月14日に厚生労働省から労災保険に関するマイナンバー情報が公表されました。

厚生労働省・労災保険に関するマイナンバー情報

その中の「労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」に以下のQ&Aがあります。

Q6 事業主が労災年金の請求人の本人に代わり、個人番号の記載された請求書などを提出することは可能か。
(答)

 労災年金の請求書などは、法令上、請求人が所管の労働基準監督署に直接提出することとなっていますが、請求人が自ら手続きを行うことが困難である場合には、事業主は、その手続きを行うことができるように助力しなければならないこととされています。

 しかし、このような場合であっても、個人番号を利用する労災保険手続については、事業主は番号法上の個人番号関係事務実施者とはならず、他制度の事務とは異なり、従業員などから個人番号を取得することはできません。

 このため事業主は、�@個人番号の提供を求めてはならず、�A特定個人情報(個人番号を含む請求書の内容)を収集、保管することはできません。

 なお、「収集」には閲覧することは含まれていないため、個人番号の記載された請求書などを見ることは問題ありませんが、管理上、請求書の写しが必要な場合には、個人番号の部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で保管することは可能です。

これにより、労災保険関係では、事業主が労働主に代わって、労災保険関係の手続を代理申請できないことが明らかになりました。これは実務上の影響も大きいと思われます。

これまでの規程例の中では、「労災保険届出事務」「労災保険申請・請求事務」を利用目的等に入れておりましたが、これらを削除しております。
そのほか、「�B特定個人情報等取扱規程(一般事業者用)」の事務フローを修正しております(マイナンバーキッドの送付パターンも追加しております。)。

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弊事務所では、平成27年(2015年)から利用が開始するマイナンバー制度に対応する体制構築支援サービスを提供しております。

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