≪労働法最新情報のご案内≫
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊事務所の労働事件分野を扱う専門チーム(三宅労働法研究会を略しまして、「ミラー研究会」と呼称しております。)では、労働事件分野における時事的なテーマに関する情報を発信させていただいておりますが、今回は、「労働組合法上の労働者性の判断基準について」、「警備員の仮眠・休憩時間の労働時間該当性が否定された事例」をご案内させていただきます。
ミラー研究会では、継続的に労働事件分野における情報を発信させていただきたいと考えておりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
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敬 具
三宅労働法研究会
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弁護士 猿 木 秀 和 弁護士 黒 田 清 行
同 内 芝 良 輔_____________________________________ _ _____ _ 同 井 上 響 太
同 森 進 吾
同 大 浦 智 美