(執筆者 渡邉雅之)
12月21日に「マイナンバー情報:労災年金の請求の取扱い(注意!)」、12月22日に「マイナンバー情報:続報・労災年金の請求の取扱い(労使協定・就業規則など包括的委任はダメ!!)」についてお知らせしたところですが、12月22日に厚生労働省の「労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」が更新されました。
Q6では、以下のとおり、代理人による請求書の作成・提出を認める記載も追記されています。
『労災年金の請求は、法令上、請求人(労働者又はその遺族)が所轄の労働基準監督署に直接提出することとなっていますが、請求人自ら手続を行うことが困難な場合については、事業主が請求人から委任を受け、請求人の代理人として、個人番号を取り扱うことは可能です。その際には、�@委任状など代理権が確認できる書類、�A代理人の身元確認書類、�B通知カード等の本人の番号確認ができる書類の提示又は写しの添付が必要となります。この場合であっても、事業主は、請求書の作成や提出の手続で個人番号を利用する必要がなくなった場合、個人番号を速やかに廃棄または削除する必要があります。
__※2 仮に既に就業規則等に労災保険の手続を利用目的に含めて個人番号を収集することとしている場合には、速やかに就業規則等を変更する必要があります。__』
「マイナンバー情報:続報・労災年金の請求の取扱い(労使協定・就業規則など包括的に人はダメ!!)」でお知らせしたとおり、就業規則等に代理権を定めることは許されず、委任状などによる必要があることが明記されています。就業規則等に、労災保険の手続を利用目的として記載している場合は、速やかに就業規則等を変更する必要があることまで記載されていますのでご注意ください。