(執筆者:渡邉 雅之)
東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる「コーポレートガバナンス・コード」の補充原則4−11�Bにおいては、「取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体 の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。」と定められています。
この度、「取締役会評価に関する規程」と「取締役会評価に関する質問票」を作成いたしましたのでご参考に公表いたします。
取締役会評価に関して、今事業年度は、対応しておらず、「エクスプレイン」で対応した上場企業が多いと思われますが、本事業年度中に定めるためには、本年1月・2月中には対応する必要がありますのでご留意ください。
質問票の作成にあたっては、下記の資料を参考にいたしました。きっかわ法律事務所の田中宏先生のレジュメは参考になりますので是非ご覧ください。
〇中村慎二「取締役会評価実施上の考慮事項」(商事法務2080号)
〇「取締役会の実効性の分析・評価」( 平成 27 年 12 月 7 日 きっかわ法律事務所 弁護士 田 中 宏)