(執筆者 渡邉 雅之)
『マイナンバー情報:税制改正大綱(平成29年以降の所得に関する扶養控除等申告書への個人番号も不要になる方向性)』においてもお知らせいたしましたが、国税庁からも『マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について』が公表されています。
法令改正を前提とする、未定稿という前提で下記のリンク先の書類が列挙されています。
〇マイナンバーの記載を省略する書類の一覧
※お知らせいただきました、社会保険労務士の先生ありがとうございます。
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弊事務所では、平成27年(2015年)から利用が開始するマイナンバー制度に対応する体制構築支援サービスを提供しております。
具体的には下記のサービスを提供しております。
〇マイナンバー制度に関する各種質問への対応
〇マイナンバー制度に関するコンサルティング
〇社内のマイナンバー対応に関する会議への出席・助言
〇マイナンバー制度に関する規程類の作成の支援(別添をご参照ください。)
〇社内におけるマイナンバー制度に関する講演
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弁護士 渡邉 雅之
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