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マイナンバー情報:2月16日(改正省令の施行日)以降、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となります。

2016/02/09

(執筆者 渡邉 雅之)

1月にお伝えした『マイナンバー情報:雇用継続給付の支給申請手続の変更に関するパブリックコメント』に関する続報です。
(いつもご情報をいただいている社労士の先生ありがとうございます。)

まだ、パブリックコメント結果も規則の改正も公布されていませんが、厚生労働省から、『本年2月16日から、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となります。』とのリーフレットが公表されました。

これに伴いQ&Aも更新されています。

(改正内容)
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。
これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。
このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、下記2により、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。)。
※事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
※本人が提出することも可能ですが、原則として、事業主からの提出をお願いします。
省令改正後は、原則として、事業主を経由して申請を行うこととなりますので、労使協定は必要ありません。

この改正により、雇用継続給付の申請手続の混乱は収束に向かうものと思われます。

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