セミナー「具体的設例で検討する/職務発明規定の改正」を下記の日程で開催いたします。
本ページ末尾の申込書(「知財セミナーご案内」と題するPDFファイル)にてお申込みください。
記
わが国の職務発明制度が平成26年に改正され、使用者が特許を受ける権利を原始取得できるものの、発明者には「相当の利益」を受ける権利が与えられました。そして、使用者が「相当の利益」を与える制度を構築するに当たって考慮すべき状況についての指針が公表されました。
本セミナーでは、職務発明規定の改正の沿革、改正法の内容、改正法に基づく指針の内容を俯瞰し、どのように職務発明制度をデザインすれば良いのかを説明するとともに、新たな職務発明制度の構築について解説します。
是非この機会にご参加ください。
東京会場 日時 2016年3月15日(火)14:00〜16:30(13:30開場)
場所 TKP東京駅大手町カンファレンスセンター ホール16B
大阪会場 日時 2016年3月22日(火)14:00〜16:30(13:30開場)
場所 北浜フォーラム会議室
講 師 弁護士法人三宅法律事務所
パートナー弁護士・弁理士 松 本 好 史
主 催 弁護士法人三宅法律事務所
協 賛 宝印刷株式会社
プログラム
14:00〜14:05 開会のご挨拶
14:05〜16:15 ≪講義のポイント≫
◆ 職務発明規定の改正の沿革
◆ 改正職務発明規定の内容
◆ 基準の策定についての手続
◆ 職務発明規定の具体的内容
16:15〜16:25 質疑応答
16:25〜16:30 閉会のご挨拶