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トピックス・法律情報

三宅ニュースレター租税法No.4をご案内いたします。

2016/04/07

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊事務所では租税法分野を扱う専門チームにおいて、租税法・租税実務に精通した2名の客員弁護士(租税法研究者、元国税庁次長)を交えた税務研究会(Miyake Tax研究会 通称:MiTa研)を開催しておりますが、その成果をQ&Aの形式にて定期的に情報発信させていただいております。Q&Aでは、理論と実務に即した情報をご提供すべく、<教授の解説>、<課税庁の視点>、<実務家の視点>という三者の視点・切り口でそれぞれ解説・コメントしております。
今回は、「不法行為による損害賠償請求権の計上時期」「広告宣伝用資産等の受贈益」のテーマについてご案内させていただきます。
当研究会では、継続的に租税法分野における情報を発信させていただきたいと考えておりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
                                           敬具

Miyake Tax 研究会
(大阪事務所)              (東京事務所)
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TEL  06-6202-787           _ TEL 03-5288-1021
弁護士  占 部 裕 典           弁護士 西 村 善 嗣  
 同   山 畑 博_ 史         _    同   井 上 真 一 郎

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

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