(執筆者 渡邉雅之)
平成28年10月1日施行の犯収法の改正で求められることになる「実質的支配者の申告例」「外国PEPs(個人)の申告例」を参考に公表いたします。
実質的支配者の申告例
外国PEPs(個人)の申告例
*********************
改正犯収法につきましてご相談等につきましては、下記にご連絡ください。
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
(東京事務所)〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
TEL : 03-5288-1021
FAX :03-5288-1025
Email:m-watanabe@miyake.gr.jp