(執筆者 渡邉 雅之)
平成28年10月に施行される改正犯罪収益移転防止法において、各特定事業者が作成することが要求される「リスク評価書(特定事業者作成書面等)」について、以下の特定事業者ごとの雛形を作成しました(銀行用、保険会社用は改訂)。
平成28年6月30日に以下の改訂をしました。変更点は修正履歴で示しております。
〇非対面取引すべてを「危険度が高い取引」とするのは現実的でないため、リスク軽減措置(例:転送不要郵便で取引関係文書を送付しそこに記載されたID・PWを入力してはじめて取引が開始することができる等)が講じられていない非対面取引に限定しました。
〇「外国PEPsとの取引(特定取引以外の取引をする場合に限る。)」について「危険度が高い取引」としましたが、特定取引以外の取引について「外国PEPsであるか否か」を確認することは現実的ではないことから、「外国PEPsとの取引(特定取引を行うに際して外国PEPsであることが判明した顧客が特定取引以外の取引をする場合に限る。)」を「危険度が高い取引」と限定しました。
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弁護士法人三宅法律事務所
渡邉 雅之
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