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渡邉雅之弁護士が、12月1日(金)に、『改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点 〜改正民法で最も関心の高い 「定型約款」についての疑問を解きほぐします。 モデル約款も提示いたします。〜』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が、12月1日(金)に、『改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点_ 〜改正民法で最も関心の高い 「定型約款」についての疑問を解きほぐします。 モデル約款も提示いたします。〜』と題する講演を行います。

日時: 平成29年12月1日(金)午前9時30分〜12時30分

会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)

受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー弁護士

 「民法の一部を改正する法律」が平成29年5月26日に国会において成立し、同年6月2日に公布された(平成29年法律第44号)。同改正の中でも最も関心の高い論点の一つが新たに設けられた「定型約款」に関する規律(改正548条の2〜548条の4)です。「定型約款」に関する規律に関しては、関心が高いにもかかわらず、そもそもどのような約款や契約書が「定型約款」に該当するかも含め、まだ議論が成熟していません。
 本セミナーでは、「定型約款」に関する規律について解説をすると共に、問題となる諸論点について検討します。特に、「定型約款」該当性については諸論稿や実務家の見解等を参考にして、幅広く検討しています。
 また、預金約款、生命保険約款、ソフトウェア利用約款、宿泊約款、工事請負約款などのモデル約款を使いながら解説いたします。

1 現行民法の取扱いと問題点

2 改正民法における「定型約款」の規律

3 「定型約款」の定義
(1) 定型約款の要件
(�@不特定多数要件、�A画一性要件、�B補充目的要件)

(2) 個別合意と定型約款該当性_

(3) 定型約款が契約書である場合_

(4) 認可約款や届出約款であることの影響

(5) 申込書や表明確約書による追加事項は定型約款に該当するか

4 定型約款該当性についての個別検討
(1) 定型約款に該当するか検討の意義
(条項準備者と顧客それぞれの有利・不利)

(2) 消費者向けに商品・サービス提供を行う取引(BtoC)
�@ 約款(規定)が別冊子・別紙になっているもの(申込書に署名押印)
・預金約款、保険約款、ソフトウェア利用約款、証券総合サービス約款、投資信託約款
�A 契約書(条項群)に調印するもの
・消費者ローン・住宅ローン、投資一任契約書、不動産売買契約書・不動産賃貸借契約書

(3) 事業者間取引(BtoB)
�@ 消費者向けと同様に一律の商品・サービス提供を行う約款・契約書
・預金約款、ソフトウェア利用約款、企業保険
�A 事業者間のみで行われる取引において利用される約款・契約書
・事業者間取引の契約書・約款のひな形(製品の原材料の供給契約等)、銀行取引約定書、フランチャイズ契約書、工事請負契約約款

5 みなし合意の要件
(1) みなし合意の要件

(2) 定型約款を契約の内容とする旨を合意したとき

(3) 定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

(4) 表示義務の例外

(5) シュリンクラップ契約・クリックオン契約

6 みなし合意の適用除外(不当条項規制・不意打ち規制)
(1) 概要・みなし合意の適用除外の要件_
(2) 消費者契約法10条との違い(対象・要件・効果・趣旨・不意打ち条項)
(3) 中心条項に対する適用の有無

7 定型約款の内容の表示
(1) 定型約款の開示義務

(2) みなし合意の不適用

8 定型約款の変更
(1) 概要・要件

(2) 実質要件 �@(相手方の一般の利益に適合するとき):具体例に基づく検討

(3) 実質要件 �A(変更条項の要否等の判断基準)_

(4) 手続要件

(5) みなし合意の適用除外との関係

(6)「定型約款の変更」の要件を充たさない場合の効果

(7) 認可約款や届出約款である場合 

(8) 定型約款の変更条項の規定例 

(9) 現行法の下での約款の変更(暴排条項の遡及適用を認めた福岡地判平成28年3月4日)との関係

9 定型約款に関する経過規定

10 消費者契約法の不当条項規制
(1) 消費者契約法の不当条項規制(8条〜10条の要件)

(2) 差止め事例・裁判例にみる具体的事例

11 モデル約款についての開設_
・預金約款、生命保険約款、ソフトウェア利用約款、宿泊約款、工事請負約款等

【講師紹介】
東京大学法学部卒。改正法の解説について定評があります。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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主催 経営調査研究会

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