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【FinTech】ICO(Initial Coin Offering):資金決済法上の「仮想通貨」該当性再検討

2018/02/28

【執筆者:渡邉雅之】
(連載)
【FinTech】仮想通貨に関する所得の計算方法に関するQ&A
【FinTech】仮想通貨交換業者に関する疑わしい取引の届出およびマネー・ローンダリングの手口(犯罪収益移転危険度調査書)
【FinTech】ICO(Initial Coin Offering)に関する法的留意点

「ICO(Initial Coin Offering)に関する法的留意点」では、ICO(Initial Coin Offering(ICO:新規仮想通貨公開))の意義、ICOのリスク、資金決済に関する法律(「資金決済法」)上の「仮想通貨」「前払式支払手段」、金融商品取引法上の「集団投資スキーム」に該当するかという点について説明いたしました。
 本論稿では、資金決済法上の「仮想通貨」に該当するかという点に特にフォーカスして再検討いたします。実際行われたICOの事案や今後のICOに対する法規制のあり方についても検討します。
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1 資金決済法上の「仮想通貨」「仮想通貨交換業者」
ICOに用いられるトークンが、資金決済法上の「仮想通貨」(同法2条5項)に該当する場合において、「仮想通貨」の売買または他の仮想通貨との交換、これらの行為の媒介・取次・代理をする場合は、仮想通貨交換業者(同条7項)としての登録(同法63条の2)が必要となります。
資金決済法上の「仮想通貨」は以下のとおり定義されています(同法2条5項)。

 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(1号)

 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(2号)

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上記�@の「仮想通貨」(1号仮想通貨)は、以下の4つの要件が求められます。

物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値であること。

不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であること。

「財産的価値」のうち、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産(※)を除く。

電子情報処理組織(コンピューター)を用いて移転することができる財産的価値であること。

※「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(「債務の履行等」)が行われている資産をいいます(資金決済法2条6項)。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われている資産は、通貨建資産とみなされます。

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 上記�Aの「仮想通貨」(2号仮想通貨)は、以下の3つの要件が求められます。

(i) _不特定の者を相手方として1号仮想通貨と相互に交換を行うことができる財産的価値であること。
(ii)_ 電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。
(iii) 電子情報処理組織(コンピュータ)を用いて移転することができるものであること。

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他方、資金決済法上の「前払式支払手段」とは、�@金額等の財産的価値が記載・保存されること(価値の保存)、�A対価を得て発行されること(対価発行)、�B商品・サービスの代金の支払に使用されること(権利行使)のいずれの要素も満たすものです(同法3条1項)。また、「前払式支払手段」は証票を伴うものだけでなく、サーバ型も含まれます。
 ICOにおいては、「1号仮想通貨」に該当するかが問題となりますが、「1号仮想通貨」の要件である、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」および「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる」については、事務ガイドラインで以下のような判断基準が示されています(事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係16仮想通貨交換業者関係)(以下「事務ガイドライン」といいます。)1−1−1)。これは、「仮想通貨」と「前払式支払手段」のいずれに該当するかの判断基準を示すものでもあります。

_法第2条第5項第1号に規定する仮想通貨(以下「1号仮想通貨」という。)の該当性に関して、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ことを判断するに当たり、例えば、「発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗等が限定されていないか」、「発行者が使用可能な店舗等を管理していないか」等について、申請者から詳細な説明を求めることとする。

�A 1号仮想通貨の該当性に関して、「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる」ことを判断するに当たり、例えば、「発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨との交換を行うことができるか」、「本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在するか」等について、申請者から詳細な説明を求めることとする。
(注)前払式支払手段発行者が発行するいわゆる「プリペイドカード」や、ポイント・サービス(財・サービスの販売金額の一定割合に応じてポイントを発行するサービスや、来場や利用ごとに一定額のポイントを発行するサービス等)における「ポイント」は、これらの発行者と店舗等との関係では上記�@又は�Aを満たさず、仮想通貨には該当しない。

 上記の「(注)」は、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当する場合には、同時に「仮想通貨」には該当しないことを明らかにする趣旨です。
「仮想通貨」か「前払式支払手段」であるか否かの分水嶺は、上記のとおり、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」か「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる」かにより判断されることになると考えられます。「仮想通貨」における「不特定」の概念は、「発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗等が限定されていないか」、「発行者が使用可能な店舗等を管理していないか」と具体例が示されているとおり、かなり緩やかなものであると考えられます。
また、「前払式支払手段」は、対価を得て発行されること(対価発行)が要件とされていますが、「仮想通貨」は交換市場において価額が変動するものであるので、対価発行の要件を充たしません。
さらに、プリペイドカードである「前払式支払手段」は、本邦通貨建(Ssuica、nanaco、Edy等)、または、外国通貨建て(キャッシュパスポート[1]、マネパカード[2])であるのが通常ですが、「仮想通貨」は定義において「通貨建資産」が除外されていますので、日本円建や米ドル建のものはこれに該当しません。実際、「ビットコイン」「イーサリアム」といった「仮想通貨」は通貨建ではありません。
「仮想通貨」というと、ブロックチェーン技術を用いるものというイメージがありますが、ブロックチェーン技術を用いているか否かは直ちに、「仮想通貨」の該当性に影響を与えるものではありません。
この事務ガイドラインに照らすと、資金決済法上の「仮想通貨」と「前払式支払手段」の判断基準は以下のとおりとなると考えられます。

1 代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができるか
�@ 発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗等が限定されていない場合
  ⇒「仮想通貨」と判断される可能性が高い
�A 発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗等が限定されている場合
  ⇒「前払式支払手段」と判断される可能性が高い

 発行者が使用可能な店舗等を管理していない場合

  ⇒「仮想通貨」と判断される可能性が高い
�C 発行者が使用可能な店舗等を管理している場合
  ⇒「前払式支払手段」と判断される可能性が高い
2 不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができるか

 発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨との交換を行うことができる場合

  ⇒「仮想通貨」と判断される可能性が高い
�A 発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨との交換を行うことができない場合
  ⇒「前払式支払手段」と判断される可能性が高い
�B 本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在する場合
  ⇒「仮想通貨」と判断される可能性が高い

 本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在しない場合

  ⇒「前払式支払手段」と判断される可能性が高い
3 対価発行が要件とされているか
�@ 対価を得て発行されるものである場合
  ⇒「前払式支払手段」に該当する可能性が高い
�A 対価を得て発行されるものでない場合
  ⇒「仮想通貨」に該当する可能性が高い
4 通貨建(本邦通貨建・外国通貨建)であるか否か
�@ 通貨建である場合
  ⇒「前払式支払手段」に該当する可能性が高い

 通貨建でない場合

  ⇒「仮想通貨」に該当する可能性が高い

2018年1月14日の毎日新聞の記事「独自仮想通貨三菱UFJが取引所開設へ 価格安定図る」によれば、三菱UFJフィナンシャルグループが発行予定の「MUFGコイン」においては、1MUFGコイン=1円に価格を安定させるとのことですが、「通貨建て」に近く「前払式支払手段」のようにも思われます。もっとも、コインの価格を固定させる工夫をするために、「MUFGはコインを仮想通貨として発行する一方で、独自の取引所を開設し、取引を利用者とMUFGの間だけにとどめるなどして、コインの価格をほぼ1円になるよう誘導することにした。」とのことで、通貨との交換市場があることを前提とするのであれば、「仮想通貨」のようにも思われます。
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2 一般社団法人日本仮想通貨事業者協会の見解
 平成29年12月8日、一般社団法人日本仮想通貨事業者協会は、「イニシャル・コイン・オファリングへの対応について」[3]と題するICOに関する見解を示しています。

ICOによるトークンの発行時点では国内又は海外取引所において取り扱われていないとしても、「発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨との交換を行うことができる」又は「発行者による制限なく、1号仮想通貨との交換を行うことができる」という考慮要素を充たす場合には、金融庁事務ガイドラインに照らせば、トークン発行時点で仮想通貨に該当するものと考えられる。
具体的には、トークンの発行時点において、将来の国内又は海外の取引所への上場可能性を明示又は黙示に示唆している場合はもちろん、そのような示唆が存在しない場合であっても、発行者が、本邦通貨又は外国通貨との交換及び1号仮想通貨との交換を、トークンの技術的な設計等において、実質的に制限していないと認められる場合においては、仮想通貨に該当する可能性が高いため、仮想通貨に該当しないとする個別具体的な合理的事情がない限り、原則として、トークン発行時点において、資金決済法上の仮想通貨に該当するものとして取り扱うことが適当と考えられる。

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 日本仮想通貨事業者協会の見解は注目すべきものですが、『将来の国内・海外取引所への上場可能性を明示または黙示に示唆している場合』や『発行者が、本邦通貨又は外国通貨との交換及び1号仮想通貨との交換を、トークンの技術的な設計等において、実質的に制限していないと認められる場合』にも「仮想通貨」該当性を認めており、少し広すぎるようにも思われます。
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3 ICOトークンが資金決済法上の「仮想通貨」に該当する場合
 資金決済法上の「仮想通貨」に該当する場合でも、仮想通貨交換業者としての登録が必要であるかが問題となります。
 資金決済法上、登録の対象となる「仮想通貨交換業」とは、次に掲げるいずれかを業として行うことをいいます(同法2条7項)。同法63条の2の登録を受けた者のことを「仮想通貨交換業者」といいます(同法2条8項)。
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 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換

 �@に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

 �@・�Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。

 
 「仮想通貨の売買」は、既に発行済みの仮想通貨の(セカンダリー市場)での売買を意味し、ICOにおいて行われる新規の仮想通貨の発行(募集・私募)またはその勧誘(取扱い)には該当しないように読めるため問題となるのです。
 この点、金融商品取引法では、「有価証券の売買」(同法2条8項1号)は既に発行済みの有価証券の売買を意味し、新規の有価証券の発行に伴う勧誘は、「募集(不特定多数に勧誘する場合)・私募(少人数またはプロのみに勧誘する場合)」(発行者以外が勧誘する場合は「募集の取扱い・私募の取扱い」)とされています。
 「仮想通貨の売買」に、ICOのような新規の仮想通貨の発行およびそれに伴う勧誘行為が含まれないとすれば、仮想通貨に該当するトークンを発行し勧誘するだけでは、仮想通貨交換業者としての登録は不要なようにも思われます。
 もっとも、この点に関しては、金融商品取引法では、資金決済法では、「既存の仮想通貨の売買」と「新規の仮想通貨の発行と購入」を区別しておらず、仮想通貨交換業に該当しないという議論は困難であるという意見が有力のようです(斉藤創「ICOを日本法上、どう考えるべきか」)。事務ガイドライン1−1−2(注4)(下記参照)においても、「例えば、新規に発行する仮想通貨の売り出しを行う場合に、発行段階で流動性に欠けるとしても、当該仮想通貨を取り扱うことが適切でないと直ちに判断するのではなく、申請者からの説明や外部情報を十分考慮し、総合的に判断するも のとする。」として、「新規に発行する仮想通貨の売り出し」も仮想通貨交換業の対象となることを前提とした記述があります。
 なお、下記の同事務ガイドライン1−1−2の記述のとおり、仮想通貨として取り扱うのが適当であるのか、ICOを行うのが適切であるのか、事前に詳細に金融庁や財務局に説明することが求められています。
 これは、ICOの対象となるトークンが前払式支払手段の場合も同様であると考えられます。
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�氈|1−2 仮想通貨交換業の該当性及び取り扱う仮想通貨の適切性の判断基準
情報通信技術は急速に進展しており、日々、様々な仮想通貨が出現することが想定される。また、仮想通貨交換業に係る取引(法第2条第7項各号に規定する行為に係る取引をいう。以下同じ。)の形態についても、様々な態様が考えられる。このため、取り扱おうとするものが仮想通貨に該当し、又は当該仮想通貨の取扱いが仮想通貨交換業に係る取引に形式的に該当するとしても、利用者保護ないし公益性の観点から、仮想通貨交換業者が取り扱うことが必ずしも適切でないものもあり得る。
したがって、当局は、仮想通貨交換業に係る取引の適切性及び取り扱う仮想通貨の適切性等について、申請者に対して詳細に説明を求めるとともに、認定資金決済事業者協会の公表する情報等を参考としつつ、登録の申請の審査等を実施するものとする。
(注3)取り扱う仮想通貨の適切性を判断するに当たり、例えば、当該仮想通貨の仕組み、想定される用途、流通状況、プログラムのバグなどの内在するリスク等について、申請者から詳細な説明を求めることとするほか、こうした観点から、利用者からの苦情や、認定資金決済事業者協会の意見等の外部情報も踏まえて判断する。
(注4)例えば、新規に発行する仮想通貨の売り出しを行う場合に、発行段階で流動性に欠けるとしても、当該仮想通貨を取り扱うことが適切でないと直ちに判断するのではなく、申請者からの説明や外部情報を十分考慮し、総合的に判断するものとする。

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4 仮想通貨該当性が認められると考えられるICOトークン
 以下では、仮想通貨該当性が問題なく認められそうなICOトークンであるCOMSA(CMS)を紹介いたします。
COMSAは、テックビューロー社が運営母体となるICOプラットフォームの名称です。プラットフォームで使われるトークンの名称もCOMSAと呼ばれます。テックビューロー社は、登録仮想通貨交換業者として、仮想通貨交換所「Zaif」を運営しています。
2017年11月、自社でICOを実施。世界のICO歴史史上6位の調達額を記録してトークンセールを終了しました。1か月間で集まった資金は109億円とのことです。早めにトークンを購入した者が特別ボーナスを含めて得をするようなセールを実施しました。
セールの参加者には、1米ドル相当の購入に対して1CMSトークンが配布されました。COMSAは、強固なNEM(ネム)プロトコルと強力なEthereum(イーサリアム)のスマート・コントラクトを活用して非中央集権化されたアプリケーションを開発し相互代替性を実現しました。トークンもCMS:XEMとCMS:ETHの2種類が用意されています。
COMSAは2017年12月にテックビューロー社が運用するZaifに上場されました。
CMSトークン(XEM、ETH)の出金が、2018年1月19日(金)より可能になりました。現在もプレミアムウォーターがCOMSAを用いてICOを実施することを検討中です。
資金決済法に基づく仮想通貨取引所において、取引をされている仮想通貨(CMS:ZEM、CMS:ETH)であり、また、出金も可能となっていることに鑑みれば、資金決済法上の仮想通貨に該当するものと考えられます。
なお、COMSAのホワイトペーパー[4]には、以下の資金決済法上の「仮想通貨」該当性に関する記述があります。

日本の財務局にて登録が見込まれるZaif取引所と密接に連動することによって、COMSAソリューションは信用付きの発行・変換機能を有することとなり、Bitcoin等の暗号通貨を異なるネットワーク間であたかもそれぞれに存在するネイティブ通貨かのように移転することが可能となる。すなわち、例えば他のブロックチェーンに存在する暗号通貨を、Zaifによって存在が保証されたNEM上やEthereum上のアセットトークンとして取引できるようになる。そしてそれらは、Zaifにおいてはそのままのネイティブ通貨かのように取引が可能である。(11頁)

COMSAが暗号通貨ペッグのトークンと法定通貨ペッグのトークンを発行するために預かる全ての資産は、日本で登録される交換所としてZaifが法律による規制の下で分別管理を持って保護することとなる。(19頁)

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5 ICOに対する新たな規制の在り方
 2018年2月27日の産経新聞の記事(「金融庁が仮想通貨での新調達規制へ 法改正も視野 差し止め含め検討」)によれば、金融庁はICOの手続きなどに関する法規制を設けるとのことです。
 ICOは仮想通貨取引所で取引ができ、流動性が確保されなければほとんど詐欺的なものになってしまうものと考えられます。詐欺事案などを誘発しないためには、資金決済法上の仮想通貨交換業者が運営する仮想通貨取引所において取引がなされることが確実に担保される措置が必要ではないかと考えられます。たとえば、仮想通貨交換業者との間で将来上場することを予定する合意をすること
 また、不適切なICOに対して、金融庁が取消権限を有することが求められます。

[1]トラベレックスジャパン株式会社発行(https://www.jpcashpassport.jp/cpp/mcp/?ccd=85&lpid=a02af)

[2]株式会社マネーパートナーズ発行(https://card.manepa.jp/landing/01/j.html?ad=mcaf-k-ab)

[3]https://cryptocurrency-association.org/cms2017/wp-content/uploads/2017/12/20171208_01.pdf

[4]https://invester-sanpietro.com/wp-content/uploads/2017/10/COMSA-Whitepaper-Japanese.pdf

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