(執筆者:弁護士 竹田千穂)
【Q.】
最近、特許法が改正され、職務発明制度についても改正があったと聞きました。その概要について教えてください。
【A.】
1.はじめに
「特許法等の一部を改正する法律案」は今年の7月3日に可決・成立し、同月10日に法律第55号として公布されました。今回の改正では、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、我が国のイノベーションを促進することを目的に、①職務発明制度の見直し、②特許料等の改定、③特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備が行われました。
今回は、事業者にとって特に関心の高い職務発明制度(特許法35条)の改正の概要について説明します。
2.職務発明制度の改正
「職務発明制度」とは、従業者等が職務上なした発明について、使用者等が特許権等を取得した場合の権利やその対価(報酬)の取り扱いについて定める制度です。